「介護施設」とは、そもそも何か。


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介護施設」は「高齢者住宅」と同じく、きちんと用語の定義が定まっていないようですが、一般的には「高齢者を中心とした介護のための施設」ということになるでしょう。

法律を中心にみれば、関係するのは主に「介護保険法」と「老人福祉法」になりますが、状況によって「生活保護法」など他の法律も関係してくるときがあります。


2014年6月には「地域医療・介護総合確保推進法」、そして2017年5月には「地域包括ケアシステム強化法」が一括法として成立しましたが、関連する他の多くの法律と一緒に介護保険法も一部改正され、介護施設のあり方に影響を及ぼしています。

過去からのさまざまな背景もあって、「介護施設」を取り巻く法律や所轄官庁などが入り組んでいることも、全体像を理解することを妨げる一因となっています。

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介護施設は、大まかに以下の3つの系列(医療系・福祉系・住宅系)で整理するとよいでしょう。

「医療系」と「福祉系」は厚生労働省、そして「住宅系」は国土交通省が主管しています(サ高住は厚生労働省との共同管轄)。


1)「医療系」の施設:「介護老人保健施設(老健)」/「介護療養型医療施設(療養病床)」/「介護療養型老人保健施設(新型老健)

2)「福祉系」の施設:老人福祉法で定める「老人福祉施設」(特養/有料老人ホーム/軽費老人ホーム[ケアハウス]/グループホーム/養護老人ホーム等)。

3)「住宅系」の施設サービス付き高齢者向け住宅[サ高住]/グループハウス[グループリビング]/高齢者向け共同住宅


歴史的な経緯から、根拠法に応じて別の名称があてられている施設もあります。たとえば介護保険法の「介護老人福祉施設」は、老人福祉法における「特別養護老人ホーム(特養)」と同じものです(詳しくは介護施設、様々な名前が並存する理由。 をご参照ください)。


ちなみにサ高住やケアハウス・有料老人ホーム等で一定の条件を満たす施設は、介護保険法上の「特定施設」に指定されることにより、介護保険の対象施設になります。これらの施設では、介護保険の「施設サービス」の適用はありません。 しかし「特定施設」となるサ高住・ケアハウス・(介護付)有料老人ホーム等に入居しているならば、「特定施設入居者生活介護」のサービスとして介護保険が使えるわけです。


以降のコラムでは、まず最初に「施設サービス」が提供される、いわゆる「介護保健三施設」ついてご説明します。この「介護保険三施設」が、全国で供給される介護施設の約4割を占めています。

次に施設サービスと別体系のサービスとなる訪問介護等の「居宅(在宅)サービス」や、市町村が指定・監督し原則その市町村に住む住民のみが利用できる「地域密着型サービス」等についてご説明し、それらが利用できる主な福祉系の介護施設(有料老人ホームやケアハウス等)についても見ていきます。

最後にその他の介護施設、そして「地域包括支援センター」などの介護に関わる主な機関・施設について、概要をご紹介します。

あわせて、介護施設の選び方施設入所のタイミング、そして現状の介護施設が抱える問題点などについてご説明します。


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