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「介護施設」とは、そもそも何か。

介護施設」は「高齢者住宅」と同じく、きちんと用語の定義が定まっていないようですが、一般的には「高齢者を中心とした介護のための施設」ということになるでしょう。

法律を中心にみれば、関係するのは主に「介護保険法」と「老人福祉法」になりますが、状況によって「生活保護法」など他の法律も関係してくるときがあります。


2014年6月には「地域医療・介護総合確保推進法」、そして2017年5月には「地域包括ケアシステム強化法」が一括法として成立しましたが、関連する他の多くの法律と一緒に介護保険法も一部改正され、介護施設のあり方に影響を及ぼしています。

過去からのさまざまな背景もあって、「介護施設」を取り巻く法律や所轄官庁などが入り組んでいることも、全体像を理解することを妨げる一因となっています。

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介護施設の料金・費用の利用者負担。

介護施設への入居は、料金費用負担がどれくらいになるのかはやはり気になるところです。

介護保険が利用できる、主な介護施設の料金・費用の相場を、以下に示します。


施設の種類や経営母体、さらには提供サービスの内容によってもかなりの幅が生じることが多いので、あくまでもおおまかな目安・水準としてお考えください。

介護保険施設(1)〔介護老人福祉施設〕。でもご説明しましたが、介護保険三施設において自己負担となる食費・居住費については、モデルケースとなる「厚生労働省の基準費用額」に準じています。


さまざまな諸経費を、費目を個別に設定したうえで別途徴収する介護施設も多いので、入居前にはそのあたりをよく確認しておく必要があります。

また以下にもご説明する「××ホーム」と呼ばれる介護施設では、別に入居一時金(保証金)を求める施設があることにも、留意する必要があります。



【2015年4月追記】

以下は自己負担割合を「1割」に想定していますが、介護保険法の改正(2015年4月施行)によって、「一定以上の所得者(年間の合計所得が160万円以上の者、世帯単位でなく個人単位)」は、2015年8月以降の自己負担額が「2割」になりました。

また同じく2015年8月以降、特養などの入居者で一定の「低所得者」に支給されてきた「食費・居住費の補助(補足給付)」にも資産基準が導入されました。

該当して支給対象外となった場合は、食費・居住費が月額4~6万円程度アップすることになります。

詳しくは平成27年(2015年)の介護保険改正(2)~利用者負担と補足給付の見直し を参照下さい。

【2017年6月追記】

介護保険法の改正(2017年6月施行~)により、2割負担者のうちで「より所得の高い人」の自己負担割合が、2018年8月から「3割負担」になります。

現在自己負担が2割の人の全員が、3割負担になるわけではありません。「より所得の高い人」の基準に該当する人のみ、対象になります(「より所得の高い人」の基準は、施行までに政令で定められます)。


厚生労働省の試算によれば、負担増となる利用者の9割方は「在宅系サービス」の利用者と見られています。

施設サービスの利用者は、すでに2割負担の段階で、特養等の入居者の大半が高額介護サービス費の「(月あたりの)自己負担限度額」上限に達しているとみられるためです。

「どの負担割合に属するか」は、2018年度に入ってからお手もとに送られてくる「負担割合証」で確認することになります。

詳しくは 平成29年(2017年)の介護保険改正(1)~現役並み所得者の自己負担が3割に を参照下さい。




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