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居宅サービスと、2006年4月の介護保険法の改正。


2006年4月介護保険法において、いくつかの重要な改正が行われました。

医療費の膨張に歯止めをかけるべく、2000年4月に発足した介護保険制度

しかしながら、さほど医療費の削減がなされないままに、制度発足後は介護サービスの利用者が2倍以上へと激増しました。

このため、「居住費」や「食費」の全額負担等の「利用者サイドの負担増」と、最終的な介護費用を削減するための「介護予防重視の姿勢」を鮮明にした、改正が行われたのです(なお、もともと介護保険制度は5年に一度見直しを行うこととなっています)。


介護保険でサービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があるのですが、この改正により、
その区分けが「要支援1・2」「要介護1~5」という、7区分となりました。

そして要介護度別に、単位制にもとづく「支給限度基準額」を設け、利用できる「居宅サービス」
(「施設サービス」は除かれています)の上限となる量を要介護度別に制限することにし、1単位でも
上限を超えた場合は、その超えた分を「利用者の全額自己負担」とすることにしたのです。


もっとも介護の状態の軽い「要支援1」の支給限度額は4970単位(49,700円)、またもっとも
介護状態が重度となる「要介護5」の支給限度額は、35830単位(358,300円)となっています。

なお、「福祉用具購入費」「住宅改修費」の支給や、「(介護予防)特定施設入居者生活介護」といったサービスは、いずれも「居宅サービス」に属するものの、要介護度別の支給限度額とはまた別枠で支給限度額が設けられているので、注意が必要です。


「介護予防を、より重視する」狙いから、介護度の軽い「要支援1・2」の人たちに支給する給付として
「予防給付」を設け、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」を、受けられることと
しました。「要支援1・2」の人たちは、要介護のメニューを使うことはできないわけです。

(なお「介護予防」については、関連サイト「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」をあわせてご覧ください。)


ですので、「要支援1・2」に該当した人には、これまでの「ケアプラン」にもとづく給付ではなく、
「地域包括支援センター」が管轄し作成する、介護予防サービスの受領計画となる「介護予防
ケアプラン」
にもとづいて、「予防給付」が支給されるわけです。
(なお、「地域包括支援センター」については、こちらもご参照ください。)

一方で、「要介護1~5」の方は、「介護給付」が支給され、これまで説明してきた「施設サービス」
「居宅(在宅)サービス」、そして新設された「地域密着型介護サービス」が受けられることに
なります。


ちなみに、、「予防給付」サービスの名称は、サービス名の頭に「介護予防」とつく以外よく似ていますが、利用料や利用頻度も「介護給付」に比べて大きく制限されており、またサービス内容も軽量化していますので、注意して確認することが必要です。


また改正介護保険法においては、市町村が主体となり、「要支援・要介護」になる手前の「特定高齢者」を主なターゲットとして、「地域支援事業(介護予防事業)」を新たに行うこととしました。


予防に力を入れることで身体機能の悪化を防ぎ、できるだけ自立した生活を送れるように支援する
意味あいを、一層高めようとするものです。

それがひいては要支援・要介護者の増加にブレーキをかけ、介護保険財政の負担減につながる、という狙いが背景にあるのはもちろんです。


さらに介護保険法のもうひとつの重要な改正点として、「地域密着型サービス」と呼ばれる、地域に密着した新しい介護サービスが始まったことがあげられます。


たとえば知人の誰もいない、住み慣れたところから遠く離れた施設に預けられた方は、どうしても大きな
孤独感と疎外感を感じることになります。

かといって、在宅介護ばかりでは今度は家族の負担も大きくなることから、そこの兼ね合いをとりながら「人との絆を失わない」介護を実現するにはどうしたらよいか、ということで今回の改正に盛り込まれたのが、この「地域密着型サービス」なのです。


具体的には、自宅などで暮らしながら「訪問(ホームヘルプ)」・「通い(デイサービス)」・「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせ、一定の要件を満たしたひとつの事業所でトータルに利用できるという、「小規模多機能型居宅介護」がつくられました。

また、夜中や早朝にヘルパーが定期巡回や随時訪問のかたちで自宅まできてくれるサービス「夜間対応型訪問介護」)なども、新設されました。


これら新設されたサービスを含む6種類の施設・サービスが、介護保険法「地域密着型サービス」として位置づけられ、市町村の権限において、それらの事業者を指定・監督することとしました。


よって、利用できるのはこれらの事業者指定を行った市町村に住む住民のみ、となります。
たとえば他の市町村の居住者が「距離的にも近いので、サービスを受けたい」と思ったとしても、原則
として利用できない(例外もあります)ことになります。


さて、改正介護保険法にもとづく「施設サービス」については、「介護保険施設」のカテゴリーですでに説明しましたので、続けて次のコラム以降において、「居宅サービス」「地域密着型サービス」
ついて説明します。



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居宅サービスに与える、要介護認定の区分変更の影響。


2006年4月の介護保険法の改正により要介護認定の区分が変わったことから、従来の介護保険
サービスを利用できなくなる人
、あるいは意図的に利用しないようにする人も増えているようです。


とくに、要支援1・2および要介護のいわゆる軽度に分類された人たちは、利用できるサービスが大幅に制限されているという現状があります。

むろん、要支援認定の場合は前述した「介護予防サービス」の利用はできるのですが、要介護のメニューに比べ、利用回数の限定やサービス内容の軽量化によって全般に使いづらさが増しています。


要介護
認定
の区分変更によってこれまで利用できていたサービスが利用できなくなり介護報酬の請求が認められなくなった場合には、同内容のサービスを受けるためにその部分を個人負担せざるを得ないケースが、現場では多く発生している、と言われます。



要介護認定
の審査は、第一段階はコンピュータ判定、その後は第二段階として、主治医の意見書や調査官の特記事項をもとに、「認定審査会」における合議制の審査によって行われます。

問題はこの第二段階の「認定審査会」で、ここで認定区分の変更を受けてしまい、利用できるサービスに事実上の大幅な制限がかかるケースが珍しくないのです。


たとえば、要介護の人は、介護用ベッドや車椅子の使用が原則禁止となっていますので、もし重度の要介護者が認定変更によって要介護1要支援となった場合、介護用ベッドを返却せざるを得なくなってしまうです。

この認定の区分変更は、本人やケアプランを作成するケアマネジャーの意向と異なった変更がなされることも多いといわれ、切実にサービスを必要としている人が、介護保険を利用できない」という事態も、現実にあちこちで生じています。


要介護度は、最初の認定を除いて(最初は6ヶ月間有効)、原則として要支援の方は12ヶ月・要介護の方は24ヶ月が、認定の有効期間となります。

この有効期間内であっても、「区分変更申請」として認定の見直しを申請することができます。

また要介護認定の認定結果に不服がある場合は、認定通知の日から60日以内に「行政不服審査請求」をすることもできます。

しかし「区分変更申請」や「行政不服審査請求」を行っても、必ずしも言い分が通らず却下されるケースもあります。



このような背景もあり、要介護認定
を受けていても、実際はサービスを利用していない人も多くいます。

その結果、自費負担が急増し、ヘルパーによる買い物への付き添いが難しくなった結果、高齢者が自宅に引きこもるなど、社会問題の様相を帯びてきています。


介護報酬の請求が認められなかった場合は利用者の自費になってしまうことから、長時間利用の
ケアプランを作成すること自体をちゅうちょするケアマネジャーも、少なくないといわれています。


とくに「予防給付」の場合は、要介護度別の利用限度額とは別に、サービスごとの利用の上限
定められています。

そのため、あるサービスは不要だから、その部分にかかる金額を他のサービスを増加することで
代替してほしいといった要望は認められない
という不便さがある、との批判もでています。



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居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。


介護保険法では、以下の項目が、「居宅(在宅)サービスとして定められています。

介護の程度により、保険で受けられるサービス費用には上限が設けられ、またそれぞれのサービスには単価が設定されています。


なお、それぞれの「介護給付」サービスの後ろに続けて記載した「介護予防×××」というサービス名が、2006年4月の介護保険法改正により、要支援者のための「予防給付」として追加されたサービス名称となります(サービスの本質的な性格がほぼ共通することからここではまとめて説明しますが、「予防給付」については利用限度額や利用回数において「介護給付」に比べて制限が大きく、またサービス内容も全体に軽量化している点には、ご注意ください)。


説明上、それぞれのサービスを性格から、以下の(A)-(D)に分類しています。


(A)居宅に訪問してもらい、在宅サービスとして受けるもの

     ●「訪問介護」・「介護予防訪問介護」
     ●「訪問入浴介護」・「介護予防訪問入浴介護」
     ●「訪問看護」・「介護予防訪問看護」
     ●「訪問リハビリテーション(機能訓練)」・「介護予防訪問リハビリテーション(機能訓練)」
     ●「居宅療養管理指導」・「介護予防居宅療養管理指導」


(B)外部施設に通ったり、一定期間入所したりするもの

     ●「通所介護(デイサービス)」・「介護予防通所介護」
     ●「通所リハビリテーション(デイケア)」・「介護予防通所リハビリテーション」
     ●「短期入所生活介護(ショートステイ)」・「介護予防短期入所生活介護」
     ●「短期入所療養介護(ショートステイ)」・「介護予防短期入所療養介護」
     ●「特定施設入居者生活介護」・「介護予防特定施設入居者生活介護」


(C)その他

     ●「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」「介護予防福祉用具貸与」「介護予防特定福祉用具販売」
   ●「住宅改修」


(D)地域密着型サービス

     ●「小規模多機能型居宅介護」・「介護予防小規模多機能型居宅介護」
     ●「夜間対応型訪問介護」
     ●「認知症対応型通所介護」・「介護予防認知症対応型通所介護」
     ●「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」・
    「介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
     ●「地域密着型特定施設入居者生活介護」
     ●「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」


次のコラム以降から、それぞれのサービスの概略について、説明します。

 



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居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。


(A)居宅に訪問してもらい、在宅サービスとして受けるもの


「訪問介護」・「介護予防訪問介護」

「訪問介護」は、ホームヘルプ(サービス)ともよばれる、在宅介護サービスの柱となるものです。
現在、要介護者の4割強がこの「訪問介護」を利用しているといわれます。

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の「身体介護」と、調理や掃除、洗濯などの
日常生活上の世話となる「家事援助」を行ってくれるサービスです。

(なお「訪問介護」においては「身体介護」「生活援助」の区分がありますが、「介護予防訪問介護」においては利用回数のみで料金設定が成され、このような区分は設けられていません。)

サービスはケアプランにもとづいて訪問する曜日・時間で提供され、「身体介護」は30分単位、「家事援助」は1時間未満単位で料金計算されます。
また、早朝(午前6~8時)と夜間(午後6~10時)の利用では25%深夜(午後10時~午前6時)の利用では50%が、割増料金としてそれぞれの利用料金に加算されます。 


ちなみに介護報酬の対象として何が「身体介護」にあたり、何が「家事援助」にあたるのかについて細かく定められているので、自分の判断で対象に該当するか否かを決めないように注意しましょう。


「訪問入浴介護」・「介護予防訪問入浴介護」

自宅に特殊浴槽を移動車で運んでくれ、入浴の介助を行ってくれるサービスです。


「訪問看護」・「介護予防訪問看護」

医師の指示に基づいて、看護師らが居宅を訪問し、病状観察や床ずれの手当てなどの療養上の世話や、必要な診療の補助を行ってくれるサービスです。


「訪問リハビリテーション(機能訓練)」・「介護予防訪問リハビリテーション(機能訓練)」

医師の指示により、理学療法士・作業療法士らが居宅を訪問し、理学療法・作業療法・その他必要な
リハビリテーション(機能訓練)を行ってくれます。


「居宅療養管理指導」・「介護予防居宅療養管理指導」

医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士らが居宅を訪問して、療養上の管理及び指導を行ってくれます。



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● 居宅サービス過去のエントリー一覧

居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。
(A)居宅に訪問してもらい、在宅サービスとして受けるもの ●「訪問介護」・「介...

居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。
(B)外部施設に通ったり、一定期間入所したりするもの ●「通所介護(デイサービ...

居宅サービス(4)〔地域密着型サービス〕。
(D)地域密着型サービス 2006年の介護保険法改正で新設されたこの「地域密着...

介護保険の制度的硬直性が、介護施設の利用者にもたらす問題を知る。
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