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介護施設、様々な名前の施設が並存する理由。


介護保険三施設以外にも、他のコラムでご説明したような、有料老人ホーム老人福祉施設
高齢者住宅など、様々な介護施設があります。


なぜ、このように混乱を招くほどに、様々な名前と種類の「介護施設」があるのか?と、疑問に思われませんでしょうか。


これは、高齢者をとりまく状況の変化に政治的に対応するべく、高齢者福祉に関する法律が新しくいくつも追加されてきたため、という理由によるところが大きいようです。


日本が歩んできた「高齢者福祉」政策が激しく移り変わってきた結果として、今この日本には、それぞれ異なる根拠法(そして所轄官庁)を有する、高齢者に関わるさまざまな呼び名の施設が共存する状態になっているのです。


高齢者福祉の有りようが変わってきた根本的な理由の中に、経済成長の鈍化(それに伴って余力がなくなってきた財政)、そして少子化の進行とセットでハイスピードで進む高齢化、があると言われます。


戦後を経て、高度成長期など好景気の時代には、老人の医療費の窓口負担がゼロであったりと、
国家財政面においても全体におおらかなムードがありました。


しかしやがて経済が低成長の時代へと移り、その一方で高齢者人口がどんどん増加してきたことから、1963年には高齢者を対象とした福祉に関わる法律として、「老人福祉法」が制定されました。


今日でもこの「老人福祉法」は、高齢者福祉の基本となる法律として位置づけられています。


しかしその後、高齢者の医療を社会保険制度で行うことに切り替えた1982年の「老人保健法」
そして更に財政状況のひっ迫から、「介護」を別の専門的な財源で行うことを意図した1997年の
「介護保険法」がつくられ、これらの法律の出番がある場合は先に適用されることになりました。


そのため、いわばルーツとなる「老人福祉法」の出番は、現在はずいぶん少なくなっています。
(なお、2008年4月からはじまる「後期高齢者医療制度」にあわせて、「老人保健法」は全面改正され、「高齢者の医療の確保に関する法律」となりました。)


居宅サービスと、2006年4月の介護保険法の改正。でもご説明のとおり、介護保険においては「要介護・要支援認定」が行われ、それによって介護保険が利用できるかできないかも決まってくるわけですが、ここで認定を受けられなかった人や、あるいはそもそも介護保険料を払える余裕のない人が、
もはやあらゆる福祉サービスを国家から受けられない、という状態になってしまっては、大問題です。


そのため、「介護保険法」の網からもれたとしても、「老人福祉法」「老人保健法」の規定にもとづいた高齢者福祉のサービスを個々の状況に応じて受ける余地が、法制度上は開かれているわけです。


さて、この「老人福祉法」を根拠法としてつくられているいくつかの施設があり、これらは「老人福祉
施設」
と呼ばれています。


「老人福祉施設」は、「老人福祉法」において、「老人デイサービスセンター」「老人短期入所
施設」「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」「老人福祉センター」
「老人介護支援センター」
から成る、とされています。


なお、「介護保険三施設」の中に、介護保険法にもとづく「介護老人福祉施設」がありましたが、名称がよく似ているので注意しましょう(ちなみに「介護老人福祉施設」は、「老人福祉法」における「特別養護老人ホーム(特養)」のことです)。


将来的には法律の整備に応じてこれらの施設の名称も統一されてくるでしょうが、まだ時間がかかり
そうな気配です。


上記の「老人福祉施設」も、広い意味で「介護施設」に含まれることになりますが、次のコラムでは、
「老人福祉施設」に分類される個々の施設についてご説明します。

 



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「老人福祉施設」、その様々な種類。


介護施設、様々な名前の施設が並存する理由。でご説明した「老人福祉法」における「老人福祉
施設」
には、以下の施設があります。

 

・「老人デイサービスセンター」


介護保険において「通所介護事業所(デイサービスセンター)」と呼ばれている施設です(居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。をご参照)。

利用者が日帰りで通い、そこで入浴や食事、機能訓練や日常生活訓練などのデイサービス
(通所介護)
が提供されます。


・「老人短期入所施設」


介護保険において「ショートステイ施設」と呼ばれています(居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。をご参照)。

介護者による居宅での介護が難しいときなどに、特別養護老人ホームなどに高齢者が一週間程度の短期間滞在して、ケアを受けるサービスです。

特別養護老人ホーム養護老人ホームに併設され、一体的に運営されている施設が多いようです。


・軽費老人ホーム


様々な家庭の事情などから在宅生活が困難になった、おおむね60歳以上の自立した単身または夫婦(片方が60歳以上でOK)の高齢者が利用できる、定員50-100人程度の施設です。

公営と民営のものがあり、入居契約は施設長との間で成されます。

個室によりプライバシーの確保がなされ、また有料老人ホームのような高額の入居一時金は不要
(ただし預託金が必要な場合あり)で、比較的低廉な価格であることからも、人気が高まっています。


入居時に自立が条件となっていても、入居後に心身が衰え介護が必要になった場合には、訪問介護
などの在宅サービスを受けることができるため、安心感も高くなっています。


軽費老人ホームは、A型(食事サービスが受けられる)とB型(原則食事の提供無し、自炊が基本)がありますが、分類上は「ケアハウス」(A型に似て食事サービスが受けられる)も、軽費老人ホームの一種とされています。


ケアハウス軽費老人ホームでありながら一定の基準を満たすことによって「特定施設」となることができるため、今日では「(介護付)有料老人ホーム」との実質的差異を、ほとんど見出しにくくなっているのが現状です。


これは、介護保険施設(2)〔介護老人保健施設(老健)〕。でご説明したとおり、厚生労働省が療養病床の受け皿不足の解消を狙い、「特定施設」の範囲を、ケアハウス高齢者専用賃貸住宅等にまで、後から拡げていったことによって生じた事態と言えるでしょう。


仮に軽費老人ホームケアハウス「特定施設」にはなっていない場合であっても、訪問介護などの在宅サービスを利用することができるため、有料老人ホームとの実質的な違いはますます無くなってきていると言えそうです。


・養護老人ホーム


養護老人ホームには、生活保護受給者や住民税非課税者など、主に経済的な理由に加え、心身の
機能が低下し日常生活に支障がある人、または環境上の理由等で居宅において養護を受けることが
困難な、65歳以上の高齢者が入所できます。


食事・入浴などの日常生活の介助、またレクリエーション等のサービスを受けることができます。
費用は入居者と扶養義務者が、負担能力に応じて支払います。


養護老人ホームは、入居が自分の意思ではなく「行政の措置として」決定される点が、特徴的です。 入居希望の場合は、市町村の老人福祉担当課や、福祉事務所に申し込みます。


・特別養護老人ホーム


介護保険施設(1)〔介護老人福祉施設〕。を、ご参照ください。


・老人福祉センター


高齢者の各種の相談に対応する施設で、あわせて健康増進、生涯学習や教養の向上、レクリエーション等も、低廉な費用で利用できます。


・老人介護支援センター


在宅介護や施設利用に関する相談に応じるとともに、高齢者や介護者が必要となる福祉サービスを
受けられるよう、連絡調整や利用手続きなどを行います。

特別養護老人ホーム老人保健施設社会福祉協議会等に併設されている場合もあります。

 



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有料老人ホーム(1)〔総論〕。


「有料老人ホーム」は、ひとつの俗称的な呼び方であり、機能面でとらえた場合、「高齢者に配慮されたマンション等の建物」+「食事・介護等の各種サービス機能」の有料による提供、ということになります。

なお、「有料老人ホーム」
は法律上は「特養」のような「老人福祉施設」の扱いを受けていませんので、注意しておきましょう。


厚生労働省は「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」を設け、「有料老人ホーム」「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分類しています。


介護保険上の居宅サービスとなる「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている「(介護付)有料老人ホーム」は、般的に認識されている(すなわち「健康型」「住宅型」も含めた)「有料老人ホーム」の中に含まれる、という位置づけになります(もっとも現実は、有料老人ホーム全体のほぼ8割が、この(介護付)有料老人ホームとなっています)。


有料老人ホーム
においては、介護保険の「施設サービス」の適用がないため、入居金・施設設備・運営費などは、すべて入居者の自己負担となるのが原則です。

有料老人ホーム
への入居は、あくまで「ホームと入居者の個別的な自由契約」になるためです。


しかし都道府県から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている「(介護付)有料老人ホーム」においては、ホームから受けるサービスにおいて、介護保険(「居宅サービス」である「特定施設入居者生活介護」を利用することができます。

言い換えれば、「(介護付)有料老人ホーム」を名乗る以上は、絶対に「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていなくてはならず、指定を受けていなければ、広告において「(介護付)有料老人ホーム」と称することはできません

なお、「特定施設入居者生活介護」については、居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。も、あわせてご参照ください。


 「(介護付)有料老人ホーム」の場合には、施設スタッフ、ないし施設が契約した外部の事業者が
サービスを提供し、それを受けるかたちになります。

また、多くの(介護付)有料老人ホームでは、介護保険の定めた以上の介護を提供しており、それらは「上乗せサービス」「横出しサービス」と呼ばれています。
この部分は、利用者側の全額負担となるので、注意が必要です。


 「(介護付)有料老人ホーム」の他に、この介護保険のサービスである「特定施設入居者生活介護」が使える特定施設には、


「ケア付共同住宅(「シルバーハウス」「シニア住宅」など)」
「ケアハウス」
「高齢者住宅(「シルバーマンション」「高齢者アパート」など)」

などが含まれます。


特定施設
の対象範囲は、これまでは厚生労働省により広げられる傾向にあったのですが、近年は自治体への権限委譲が進み、いまや市町村のOKがないと、「特定施設」にはなれなくなっています
(これは俗に、「総量規制」と言われています)。


介護保険の導入以降、これまで、有料老人ホームの数は、急激に増加してきていました。

入所まで数年待ちとされる「介護老人福祉施設(特養)」に入居するまでのつなぎとして有料老人
ホーム
を頼る「待機者」の増加や、入所期限が原則3ヶ月の「介護老人保健施設(老健)」からの
受け皿として入所する利用者の増加などが、とりわけ(介護付)有料老人ホームへの需要を
押し上げてきています。


しかしながら、全国の多くの市町村がもう新たな枠が残っていないとして、この「特定施設」となるためのOKを出さなくなっていることから、「特定施設」となる「(介護付)有料老人ホーム」の大幅な増加は、これからは難しいだろうとみられています。


さて、有料老人ホームにおける料金面ですが、入居時に一括して支払う「入居一時金」そして、月々に支払いが必要な「月額利用料」の二種類が、通常は必要とされます。

(ちなみに「入居一時金」「月額利用料」を必要とするこの契約形態は、「利用権方式」とよばれ、
有料老人ホームにおいて最も一般的な、居住の権利方式です。)


相場としては、「入居一時金」が数百万円程度(高級感を謳っている施設の場合は、千万円単位のケースがあります)、「月額利用料」が15-30万円といったところです。


とりわけ「入居一時金」の相場については、全国で数倍程度の地域格差があり、関東圏・近畿圏がもっとも高額となっているようです。


また、最近では「入居一時金」不要、という有料老人ホームも増加してきていますが、「入居一時金」は基本的に家賃の前払い的な意味があることから、そのようなケースでは通常、「月額利用料」が高く設定されていることに注意しましょう。


「入居一時金」不要のタイプを選択する利用者は、「月額利用料」が高くなるにしても、最初から特養への入居待ちとして利用するつもりで、滞在期間を1年から2年程度とそもそも短く想定している人が多いとも言われています(もっとも、思惑どおりのタイミングで特養に入居できるとは限りませんから、その場合は結果的に、想定以上の金額がかかることになります)。

なお、この「入居一時金」は、一定の期間で償却されることになります。

「入居一時金」
は最初に一括して支払うケースがほとんどですが、有料老人ホームによって、退去時の償却率や償却期間がまちまちとなっています。

とりわけ初期償却率を高めに設定している有料老人ホームもあり、選択時には注意して比較することが必要でしょう。


「月額利用料」
についても、これを支払えば後はかからないということはむしろ少なく、有料老人ホーム独自に別途の追加料金を設定している施設が多く、それらのオプション費用を加算すると、総額として
大きく膨れ上がるケースがあります。


したがって、この「月額利用料」でカバーされる範囲がどこまでなのかを、事前にちゃんと確認しておく必要があります。


次のコラムでは、厚生労働省の定める「有料老人ホームの3類型」について、
解説します。

 

 



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有料老人ホーム(2)〔3類型について〕。


有料老人ホーム(1)〔総論〕。で述べたとおり、厚生労働省は、「有料老人ホーム」「健康型」「住宅型」「介護付」の3つに分類しています。


利用者の現状やライフスタイル、金銭面や居住地域などの要因も含めて、入居を検討する「有料老人ホーム」が、この3類型のどれに分類されているかで、入居がどれくらいの期間まで可能かということや、かかってくる費用負担の総額の目安なども、変わってくることになります。

 

【(健康型) 有料老人ホーム】


高齢者向けの居住施設で食事等のサービスが付いているが、自立した高齢者のみを対象とするもの。

(健康型) 有料老人ホームの施設数は、全国で50施設程度と、非常に少なくなっています。

要介護になった場合は、契約を解除し、退去しなくてはなりません。


そのため、万が一事態が進行し介護が必要となった場合に、介護サービスが受けられる施設へのスムーズな住み替えができるかを事前に考えておくことが、大変に重要です。



【(介護付) 有料老人ホーム】


自治体から介護保険における「特定施設入所者生活介護」の事業者指定を受け、その介護施設の
スタッフが介護サービスを提供するもの。


そのため、一般に(住宅型)有料老人ホームに比べて高額です。

この(介護付)有料老人ホームの施設数は全国で2,000施設以上に達しており、すべての有料老人ホームのおよそ8割を占める、現在最も一般的な有料老人ホームです。


なお、(介護付)にあたる部分、すなわち「特定施設入居者生活介護」サービスの利用の仕方は、「一般型」「外部サービス利用型」の二つに分かれています。


「一般型」
は、その有料老人ホームの職員がサービスを提供し、「外部サービス利用型」は、介護サービスはそのホームの委託先の業者が提供する、という違いがあります。


「外部サービス利用型」
の場合は、「(住宅型)有料老人ホーム」とは違って、入居者が自ら外部のサービス業者と個別に契約する必要はありません。


その(介護付)有料老人ホームが契約し、入居者は指定されたサービスを受けるかたちになります。
サービスの利用料も、ホームにまとめて支払うことになります。


「外部サービス利用型」(介護付)有料老人ホームは、「一般型」に比べてまだ全国的にそれほど数が多くないようです。


ちなみに、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホームは、広告やパンフレットなどで「介護付」「ケア付」と表示することができないので、注意する必要があります。



【(住宅型)有料老人ホーム】


高齢者の方が要介護になった場合、介護保険における居宅サービス、すなわち訪問介護など外部のサービスを居室で受けながら生活を送るもの。


自治体からの「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない施設であり(つまり、「特定施設」ではない)、介護が必要になった場合には要介護認定を受け、自らが契約した介護業者を通じて、外部からヘルパーの方の訪問介護などを受けることになります。


いってみれば、「(住宅型)有料老人ホーム」という箱モノ施設の中で、あたかも自宅にいるのと同じようにケアマネジャーケアプランを作成してもらい、施設の外にある介護サービスを、自らの選択にもとづいて利用するわけです。


その外部サービスに不満がある場合は、サービス提供先の変更も可能ですから、選択肢があるということはメリットのひとつであると言えます。

また、前述した自治体の「総量規制」のために介護付有料老人ホームの新設が難しくなっていることから、最近はこの「(住宅型)有料老人ホーム」が増える傾向にあります。


しかし、居宅サービスを受けている以上、利用者の要介護度が重くなってきた場合には、自らの費用負担もかさんでくる、というデメリットもあります。


加えて、要介護度が大きく進んだ場合は「(介護付)有料老人ホーム」への住み替えを考えなくてはならなくなる可能性があることも、注意しておきたいところです。

 



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● その他介護施設過去のエントリー一覧

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