ケア付の高齢者住宅(3)


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昔は行政の制度に縛られることなく、普通の民家に介護の有無に関係なく自発的に集まって生活の一部を共にする、地域の高齢者がごく自然に営んでいた「宅老所」と呼ばれる場所がありました。

2006年4月施行の改正介護保険法において、この「宅老所」の発想を取り入れた「小規模多機能型居宅介護」サービスが、新たに介護保険のサービスメニューに加わりました。


これは、市町村が事業者指定を行い、原則その市町村の住民(被保険者)のみが介護保険の給付対象となる「地域密着型サービス」のひとつとして、スタートしたものです。
「地域密着型サービス」の概要。もご覧ください。)

「小規模多機能型居宅介護」とは、要支援・要介護の高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、「通い」(デイサービス)を中心に据え、ホームヘルパーの訪問(訪問介護)と宿泊(ショートステイ)を組み合わせながら、24時間365日体制で切れ目なく在宅での日常生活を支援するものです。

介護保険が利用できるため、利用者はサービス費用の1割負担で済みます。

利用者にとって一番のメリットは、月単位での「定額制」で、サービスが回数・時間帯の制限なく使えることにあります。

訪問介護などの「居宅サービス」は通常、1ヶ月くらい前にケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、上限となる金額の範囲内で利用せねばならず、しかもサービスの利用日時なども固定されています。

それに比べると、この「小規模多機能型居宅介護」は、いざという時に柔軟かつ気軽にサービスを利用できるわけです。

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ただし利用条件があり、介護保険で利用できるサービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与に限定されます。

そして登録利用者は、他の在宅サービスを利用することができません。


加えて介護保険が利用できる場合は、一事業所の登録定員は25名が上限、「通い」の1日あたりの利用定員は15名上限、「宿泊」の利用者は9名上限といった、さまざまな制約も課されています。

この制限から派生して、施設に配置するスタッフ数も五人以上必要となったため、施設自体のスペースも結構な広さが求められることとなり、従来の「宅老所」の延長線にある小所帯の「グループリビング(グループハウス)」などはとても規模的に対応できないとして、最初からこのサービスを利用していない施設もあります。

(「グループリビング(グループハウス)」については、「グループリビング(グループハウス)」、現状とこれから。 をご参照ください。)


しかし逆から考えれば、これらの制限をクリアできる一定の規模をもった介護施設、すなわち比較的規模が大きい「グループハウス」や「(住宅型)有料老人ホーム」などが同一敷地内に「小規模多機能型居宅介護」を併設すれば、利用者は非常に使い勝手がよくなることになります。


地方自治体が「特定施設」の指定をほとんど行っていない現状で、利用者が介護保険を利用しつつ24時間365日体制の途切れないケアを受けることができるため、今後はこれらの介護施設に「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせた、新しい「ケア付高齢者住宅」の成長が期待されています。


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