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介護施設、様々な名前の施設が並存する理由。


介護保険三施設以外にも、他のコラムでご説明したような、有料老人ホームや老人福祉施設、高齢者住宅などの様々な介護施設があります。


なぜ、このように混乱を招くほどの様々な名前と種類の「介護施設」があるのか?と、疑問に思われませんでしょうか。


これは、高齢者をとりまく状況の変化に政治的に対応するべく、高齢者福祉に関する法律が新しくいくつも追加されてきたため、という理由によるところが大きいようです。


日本の「高齢者福祉」政策が激しく移り変わってきた結果として、今この日本には、それぞれ異なる根拠法(所轄官庁)を有する、高齢者に関わるさまざまな呼び名の施設が共存する状態になっているのです。


高齢者福祉の有り様が変わってきた根本的な理由のなかに、経済成長の鈍化(それに伴って余力がなくなってきた財政)、そして少子化の進行とセットでになってハイスピードで進む高齢化があると言われます。


戦後を経て、高度成長期など好景気の時代には、老人の医療費の窓口負担がゼロであったりと、国家財政面においても全体におおらかなムードがありました。


しかしやがて経済が低成長の時代へと移り、その一方で高齢者人口がどんどん増加してきたことから、1963年に高齢者を対象とした福祉に関わる法律として、「老人福祉法」が制定されました。


今日でもこの「老人福祉法」は、高齢者福祉の基本となる法律として位置づけられています。


しかしその後、高齢者の医療を社会保険制度で行うことに切り替えた1982年の「老人保健法」、さらに財政状況のひっ迫から、「介護」を別の専門的な財源で行うことを意図した1997年の「介護保険法」がつくられ、これらの法律の出番がある場合は先に適用されることになりました。


そのため、いわばルーツとなる「老人福祉法」の出番は、現在はずいぶん少なくなっています。

(なお、2008年4月からはじまる「後期高齢者医療制度」にあわせて、「老人保健法」は全面改正され、「高齢者の医療の確保に関する法律」となりました。)

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「老人福祉施設」、その様々な種類。


介護施設、様々な名前の施設が並存する理由。でご説明した「老人福祉法」における「老人福祉施設」には、以下の施設があります。

 

・老人デイサービスセンター


介護保険において「通所介護事業所(デイサービスセンター)」と呼ばれている施設です(居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。をご参照)。

利用者が日帰りで通い、そこで入浴や食事、機能訓練や日常生活訓練などのデイサービス(通所介護)が提供されます。


・老人短期入所施設


介護保険において「ショートステイ施設」と呼ばれています(居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。をご参照)。

介護者による居宅での介護が難しいときなどに、特別養護老人ホームなどに高齢者が一週間程度の短期間滞在して、ケアを受けるサービスです。

特別養護老人ホームや養護老人ホームに併設され、一体的に運営される施設が多いです。


・軽費老人ホーム


様々な家庭の事情などから在宅生活が困難になった、おおむね60歳以上の自立した単身または夫婦(片方が60歳以上でOK)の高齢者が利用できる、定員50-100人程度の施設です。

公営と民営のものがあり、入居契約は施設長との間で成されます。

個室によりプライバシーの確保がなされ、また有料老人ホームのような高額の入居一時金は不要(ただし預託金が必要な場合あり)で、比較的低廉な価格であることから、人気が高まっています。


入居時に自立が条件となっていても、入居後に心身が衰え介護が必要になった場合には、訪問介護などの在宅サービスを受けることができるため、安心感も高くなっています。

(ただし、一般的に介護が重度の場合はケアハウスには入れませんし、入居後に重度化した場合も、特別養護老人ホーム(特養)などに移る必要があります。)

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有料老人ホーム(1)〔総論〕。


「有料老人ホーム」はひとつの俗称的な呼び方であり、機能面でとらえた場合、「高齢者に配慮したマンション等の建物」+「食事・介護等の各種サービス」の有料による提供ということになります。

なお、「有料老人ホーム」は法律上は「特養」のような「老人福祉施設」の扱いを受けていないので、注意しておきましょう。


厚生労働省は「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」を設け、「有料老人ホーム」を「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分類しています。


介護保険上の「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている「(介護付)有料老人ホーム」は、一般的に認識される(すなわち「健康型」「住宅型」も含めた)「有料老人ホーム」の中に含まれる、という位置づけになります。

(もっとも現実は、有料老人ホーム全体のほぼ8割が、この介護付有料老人ホームです。)


有料老人ホーム
においては、介護保険の「施設サービス」の適用がないため、入居金・施設設備・運営費などはすべて入居者の自己負担となるのが原則です。

有料老人ホームへの入居は、あくまで「ホームと入居者の個別的な自由契約」になるためです。


しかし都道府県から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている「(介護付)有料老人ホーム」においては、ホームから受けるサービス(施設内で、施設のスタッフから受けるサービス)において、介護保険(「特定施設入居者生活介護」)を利用することができます。


別の言い方をすれば、「(介護付)有料老人ホーム」を名乗る以上は、絶対に「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていなくてはならず、指定を受けていなければ、広告において「(介護付)有料老人ホーム」と称することはできません。

なお、「特定施設入居者生活介護」については、居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。も、あわせてご参照ください。


 「(介護付)有料老人ホーム」の場合には、施設スタッフ、ないし施設が契約した外部の事業者がサービスを提供し、それを受けるかたちになります。

また、多くの(介護付)有料老人ホームでは、介護保険の定めた以上の介護を提供しており、それらは「上乗せサービス」「横出しサービス」と呼ばれています。

この部分は、利用者側の全額負担となるので、注意が必要です。


 「(介護付)有料老人ホーム」の他に、この介護保険のサービスである「特定施設入居者生活介護」が使える特定施設には、


・「ケア付共同住宅(「シルバーハウス」「シニア住宅」など)」
・「ケアハウス」
・「高齢者住宅(「シルバーマンション」「高齢者アパート」など)」

などが含まれます。

特定施設の対象範囲は、これまでは厚生労働省により広げられる傾向にあったのですが、近年は自治体への権限委譲が進み、いまや市町村のOKがないと「特定施設」にはなれなくなっています
(これは俗に、「総量規制」と言われています)。

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有料老人ホーム(2)〔3類型について〕。


有料老人ホーム(1)〔総論〕。で述べたとおり、厚生労働省は、「有料老人ホーム」を「健康型」「住宅型」「介護付」の3つに分類しています。


利用者の現状やライフスタイル、金銭面や居住地域などの要因も含めて、「入居を検討する有料老人ホーム」が、この3類型のどれに分類されているかで、入居がどれくらいの期間まで可能かということや、かかってくる費用負担の総額の目安なども変わってくることになります。

 

【(健康型) 有料老人ホーム】


高齢者向けの居住施設で食事等のサービスが付いているが、自立した高齢者を対象とするもの。

(健康型) 有料老人ホームの施設数は、全国で50施設程度と、非常に少なくなっています。

要介護になった場合は、契約を解除し退去しなくてはなりません。


そのため、万が一事態が進行し介護が必要となった場合に、介護サービスが受けられる施設へのスムーズな住み替えができるかを事前に考えておくことが、大変に重要です。



【(介護付) 有料老人ホーム】


自治体から介護保険における「特定施設入所者生活介護」の事業者指定を受け、その介護施設のスタッフが介護サービスを提供するもの。


そのため、一般に(住宅型)有料老人ホームに比べて高額です。

この(介護付)有料老人ホームの施設数は全国で2,000施設以上に達しており、すべての有料老人ホームのおよそ8割を占める、現在最も一般的な有料老人ホームです。


なお、(介護付)にあたる部分、すなわち「特定施設入居者生活介護」サービスの利用の仕方は、「一般型」と「外部サービス利用型」の二つに分かれています。


「一般型」は有料老人ホームの職員がサービスを提供し、「外部サービス利用型」は、そのホームの委託先の業者がサービスを提供する、という違いがあります。


「外部サービス利用型」の場合は、「(住宅型)有料老人ホーム」とは違って、入居者が自ら外部のサービス業者と個別に契約する必要はありません。


その(介護付)有料老人ホームが契約し、入居者は指定されたサービスを受けることになります。
サービスの利用料も、ホームにまとめて支払うことになります。


「外部サービス利用型」の(介護付)有料老人ホームは、「一般型」に比べてまだ全国的にそれほど数が多くないようです。


ちなみに、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホームは、広告やパンフレットなどで「介護付」「ケア付」と表示することができないので、注意する必要があります。

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