「地域密着型サービス」の概要。
・地域密着型サービス
2006年の介護保険法改正で新設されたこの「地域密着型サービス」とは、利用者が住みなれた地域からできるだけ離れずに生活を続けていけるよう、市町村の権限で事業者を指定し、市町村が必要な整備量を定めるサービスです。
また、サービスの指定基準や介護報酬も、地域の実情に応じて市町村が設定できます。
以下に述べる「地域密着型サービス」は、原則「その市町村に住む人」しか利用できません(保険給付の対象になりません。ただし事業所所在地の保険者となる市町村の同意があった場合など、一部例外もあります)。
この制度開始からまだそれほど年月もたっておらず、本格的な検証はこれからとなりますが、知人もいる住み慣れた地域で利用者がずっと暮らしていけることで得られる「安心感」が、なんといっても最大のメリットとなるでしょう。
一方で、事業所の指定を市町村が行うことから、保険料節減のため地域の中で使える指定事業所を限定される恐れがある、地域としてサービスの質が悪い場合に変更がやりにくくなる可能性がある、などの指摘もなされています。
●「小規模多機能型居宅介護」
「通い(デイサービス)」を中心に、利用者の様態や希望に応じて、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上のお世話、機能訓練サービス等を行うことで、在宅での生活継続を支援するものです。
古い民家などを改装した「小規模多機能型居宅介護事業所」において、「通い(デイサービス)」を中心としながらも、必要とあらば通いの時間を長くしたり、利用者宅を随時訪問したり(ホームヘルプサービス)、ときにはこの事業所への泊り(ショートステイ)もできるようになっています。
つまり顔なじみの職員や仲間と共に過ごしながら臨機応変にサポートを受けられるわけで、まさに「利用者のニーズに応じた、24時間365日の安心を確保するサービス拠点」です。
●「夜間対応型訪問介護」
あらかじめ登録した利用者を対象に、夜間を中心とした利用者宅への定期巡回訪問を行うとともに、利用者からの呼び出しがあればそのつど訪問を行なうというものです。
介護福祉士もしくはホームヘルパーが、夜間に利用者の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護・その他日常生活上のお世話を行ないます。
事業所は、オペレーションセンターや携帯電話などで、利用者からの呼び出しに24時間対応することになります。
安心して自宅で生活していただけるよう、定期的な巡回や、夜間にも通報システムによる随時の訪問介護を行います。
夜間対応型訪問介護は、あたかも施設におけるナースコールのような役割を果たすわけです。
利用者は、登録料のほかに、定期訪問と随時訪問にかかったお金を支払いますが、介護保険の対象となることから1割負担で済みます。
ただし利用は要介護者のみで、ショートステイなど一部サービスとの併用はできません。
●「認知症対応型通所介護(デイサービス)」
認知症の方に、老人デイサービスセンターなどの施設へ通ってもらい、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活のお世話、機能訓練などを行うものです。日帰りで利用するサービスとなります。
●「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
認知症の方を対象に、少人数で共同生活をしながら食事・入浴・排泄などにおける日常生活の支援や機能訓練を行います。
ちなみに、制度改正前は「グループホーム」は居宅サービス」に分類されていましたが、より具体的な「地域密着型サービス」の中に含まれることになりました。
これにより「グループホーム」において、通いによるサービスや短期入所も可能になりました。
たとえば、認知症になった人が「通い」や「短期入所」をしながら、いざというときに「そこに住む」という選択もできるようになり、住み慣れた地域における生活が可能となりました。
●「地域密着型特定施設入居者生活介護」
「地域密着型特定施設」で、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話・機能訓練などをしてもらうサービスです。
「地域密着型特定施設」とは、「有料老人ホームやケアハウスなどのうち、特に入居定員が29人以下の介護専用型特定施設」を指します。
●「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」
「地域密着型介護老人福祉施設」で、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話や、機能訓練、療養上の世話をしてもらうサービスです。
「地域密着型介護老人福祉施設」は「入居定員29人以下の特別養護老人ホーム」を指します。
いってみれば「特養の地域密着型サービス用・小型サイズ版」で、「サテライト特養」などと呼ばれています。なお、利用は要介護者のみとなります。
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【平成24年(2012年)4月追記】
平成24年(2012年)4月からは上記のサービスに加えて、改正介護保険法の施行により「定期巡回・随時対応サービス」(「24時間地域巡回型訪問サービス」とも呼ばれます)と「複合型サービス」の2サービスが、「地域密着型サービス」に追加されました。
今回の改正では、高齢者が「住み慣れた地域で、医療・予防・介護・生活支援のそれぞれを、切れ目のない一体的なサポートとして受けられる」という「地域包括ケア」の体制づくりと、それにより将来にわたって安定的で持続的な介護保険制度をつくることが目的とされています。
「医療」と「介護」の連携を強化すべく、「24時間365日切れ目なく」短時間の介護・看護サービスや巡回訪問を行なうことをその内容とするのが「定期巡回・随時対応サービス」。
また「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を一体として提供する「複合型事業所」を増やし育てていこうとする目的で作られたのが、「複合型サービス」です。
いずれも平成24年(2012年)4月からサービス提供が行われていますが、利用者がお住まいの地域の事業所が、必ずしもこのサービスを開始しているとは限りませんので、ご注意ください。
詳細については以下の記事および姉妹サイト記事を、あわせてご覧ください。
2012年4月施行、改正介護保険法とは。
2012年の改正法と、施設介護への影響。
平成24年(2012年)の介護保険改正(1)~定期巡回・随時対応サービス
平成24年(2012年)の介護保険改正(2)~「地域包括ケア」の推進
(追記ここまで)
すべての記事(記事一覧)は⇒ こちらから