2012年4月施行、改正介護保険法とは。
2011年6月に成立した「介護保険法の一部改正」は、介護保険法ができてから2回目の大きな改定となりました。
改正介護保険法は、すでに2012年(平成24年)4月からスタートしています。
すでに65歳以上の高齢者が人口の23%を占める「超高齢社会」が、世界のどの国も経験したことのない猛スピードでさらに加速しつつある日本。
今回の改定は、今から十数年後の2025年、すなわち団塊世代が75歳以上になり高齢化がピークを迎える時期に照準をあわせた皮切りとされています。
国の分析によると、2025年には高齢者数が現在から25%、認知症の高齢者数が55%、それぞれ増加するとされています。
介護保険の給付費も総額19~25兆円に達すると推計されており、「将来にわたって安定的で持続可能な介護保険制度」を確立するための時間も、もはやそれほど残されているとは言えません。
このような環境下、今回の介護保険の改正で国が目指しているのは、『高齢者が住み慣れた地域で、医療・予防・介護・生活支援のそれぞれを、切れ目のない一体的なサポートとして受けられる』(「地域包括ケア」)体制の確立です。
高齢者が適切な介護サービスを利用しながら自分の暮らす地域で自立した生活を送れるよう、2025年までには介護システムを整える、そのために必要なのがこの「地域包括ケア」システムである、というわけです。
その展開のポイントとして以下の6つを掲げており、それぞれ個別に落とし込んだ具体策が、2012年4月から実施されています。
1. 医療と介護の連携を強化~地域包括ケアの推進
2. 介護人材の確保と介護サービスの質の向上
3. 高齢者の住まいを整備
4. 認知症対策の推進
5.(市区町村の)保険者機能の充実
6. 保険料の上昇の緩和
以下、各施策のポイントを解説します。
1. 医療と介護の連携を強化~地域包括ケアの推進
特に「在宅サービス」の分野において大きな影響を与える、2つの改正が行われました。
一つは、市区町村が保険者として指導監督を行なう「地域密着型サービス」として、新たに「定期巡回・随時対応サービス」(「24時間地域巡回型訪問サービス」とも呼ばれます)と「複合型サービス」が創設・追加されたこと。
もう一つは、これまで介護予防サービスが提供されていた要支援者を対象として、「介護予防・日常生活支援総合事業」が創られたことです。
この2サービスおよび「介護予防・日常生活支援総合事業」の具体的内容については、以下姉妹サイトの記事をご参照ください。
平成24年(2012年)の介護保険改正(1)~定期巡回・随時対応サービス
平成24年(2012年)の介護保険改正(2)~「地域包括ケア」の推進
2. 介護人材の確保と介護サービスの質の向上
従来より介護施設の現場を中心に問題となっていた「介護職員によるたんの吸引や胃ろう等」が、今回の改正によって法的根拠が与えられ、実施が可能になりました。
ただしそのためには、まず介護事業者が登録を行い、そこに所属する介護職員が「認定特定行為業務従事者認定証」を得なくてはなりません。
介護施設の職員全員ができるようになるわけではないので、注意が必要です。
(介護施設における介護職員の医療行為の実情、知っておきたい問題の背景。 ご参照。)
平成24年(2012年)度から予定されていた介護福祉士の受験資格要件の見直しは、施行が延期され、平成27年(2015年)度からになりました。
(介護福祉士とホームヘルパー、資格取得要件の見直し(2) ご参照。)
また「労働基準法に違反して罰金刑を受けている事業者」を、市町村の事業者指定における欠格要件・取消要件としました。
これは以前から全産業に比較して、介護関連事業の労働基準法の違反割合が高かったため、その遵守と労働環境の整備を目的とするものです。
さらに、「使いづらい」と利用者の評判がいまひとつだった「介護サービス情報公表制度の見直し」も実施されました。 (「介護サービス情報公表制度」の概要。 ご参照。)
3. 高齢者の住まいを整備
有料老人ホームの入居金保全に関し、契約解除時のいわゆる「90日ルール」を法制化しました。また「権利金の受領」を禁止しました。
(有料老人ホーム、「入居一時金」の保全措置について。 ご参照。)
厚生労働省と国土交通省の共同管轄により、平成23年(2011年)10月に高齢者住まい法(高齢者居住安定確保法)が改正され、「サービス付き高齢者向け住宅」が創設されました。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会)
これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)・高齢者専用賃貸住宅(高専賃)・高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の制度は廃止され、この「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化されました。
サービス付き高齢者向け住宅、利用者が知っておきたい概要。
サービス付き高齢者向け住宅~その問題点と選び方。
高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)の改正、これだけ知っておく。
4. 認知症対策の推進
認知症高齢者の権利擁護のため、市町村の市民後見人の育成・活用を後押しする方針が示されました。
また国や地方公共団体は「認知症についての調査研究」の推進に努めるものとしています。
5.(市区町村の)保険者機能の充実
今般の介護保険法改正では、「市町村の権限強化」にさまざまな面で踏み込んでいます。
地域包括ケア体制実現のため、地域密着型サービスを整備する必要があることから、公募を通じた選考により、市町村が在宅の地域密着型サービスについて事業者指定を行えるようになりました。
新しくはじまる「定期巡回・随時対応サービス」等の普及のため、市町村が必要な場合に都道府県と協議し、それを踏まえた事業者指定を行なうことができます。
いわば、市町村が都道府県の判断に「待った」をかける余地を残したもので、新サービスを含めた地域密着型サービスの普及における市町村の役割の重要性を認識し、その権限強化をはかるものと言えます。
また、これまで厚生労働大臣の認可が必要であった「介護予防を含めた地域密着型サービスの報酬」について、市町村が独自に定めることができるようになりました(ただし上限額は、厚生労働大臣が定めます)。
国の基準額に対して、市町村がその判断に応じた「上乗せ」ができるようになったわけです。
加えて、これまで市町村が委託型の地域包括支援センターに業務を丸投げしているのではないか?との指摘があったことから、市町村は委託型地域包括支援センターの事業支援にあたって、運営方針を明示することになりました。
6. 保険料の上昇の緩和
今後の介護保険料の伸びをできるだけ抑える必要もあり、都道府県に設置されている「財政安定化基金」の余裕分を取り崩して市町村に貸付・交付することにより、保険料軽減に活用するための仕組みが整うこととなりました。
2012年(平成24年)施行の改正介護保険法、施設介護に関わる問題点。 に続きます。
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