居宅サービス|介護施設と介護保険施設 その種類と役割

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居宅サービスと、2006年4月の介護保険法の改正。


2006年4月、介護保険法において、いくつかの重要な改正が行われました。

医療費の膨張に歯止めをかけるべく、2000年4月に発足した介護保険制度。

しかしながら、さほど医療費の削減がなされないままに、制度発足後は介護サービスの利用者が2倍以上へと激増しました。

このため、「居住費」や「食費」の全額負担など「利用者サイドの負担増」と、最終的な介護費用を削減するための「介護予防重視」の姿勢を明らかにした改正が行われたのです(もともと介護保険制度は、5年に一度見直しを行うこととなっています)。


介護保険でサービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があるのですが、この改正によってその区分けが「要支援1・2」と「要介護1~5」という、7区分となりました。

そして要介護度別に単位制にもとづく「支給限度基準額」を設け、利用できる「居宅サービス」(「施設サービス」は除かれています)の上限となる量を要介護度別に制限することにし、1単位でも上限を超えた場合は、その超えた分を「利用者の全額自己負担」とすることにしたのです。


7区分された支給限度額ですが、もっとも介護の状態の軽い「要支援1」の支給限度額は4,970単位(49,700円)/月、またもっとも介護状態が重度となる「要介護5」の支給限度額は、35,830単位(358,300円)/月となっています。

したがって、「要支援1」の自己負担額の上限は4,970円/月、「要支援5」の自己負担額の上限は35,830円/月となります。


自己負担をこの範囲内で収めないと経済的負担がかさんでしまいますので、利用するサービスをできるだけ支給限度額の範囲内に収めるよう、ケアマネジャーらとよく相談しながら事前にケアプランを作成していく必要があるわけです。

なお、「福祉用具購入費」や「住宅改修費」の支給サービス等は、要介護度別の支給限度額とは別枠で支給限度額が設けられているので注意が必要です。



さらに、「介護予防をより重視」する狙いから、介護度の軽い「要支援1・2」の人たちに支給する給付として「予防給付」を設け、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」を受けられることとしました。「要支援1・2」の人たちは、「要介護」のメニューを使うことはできないわけです。


ちなみに、「予防給付」サービスの名称は、サービス名の頭に「介護予防」とつく以外はよく似ていますが、利用料や利用頻度も「介護給付」に比べて大きく制限されており、またサービス内容も軽量化しているので、注意して確認することが必要です。


(なお、個々の「介護予防」サービスの内容については、当サイトでは説明を省略しています。
介護予防サービス
については、関連サイト「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」を、あわせてご覧ください。)


「要支援1・2」に該当した人には、これまでの「ケアプラン」にもとづく給付ではなく、「地域包括支援センター」が管轄し作成する、介護予防サービスの受領計画となる「介護予防ケアプラン」にもとづいて、「予防給付」が支給されるわけです。

(なお、「地域包括支援センター」については、こちらもご参照ください。)

一方、「要介護1~5」の方は、「介護給付」が支給され、これまで説明してきた「施設サービス」「居宅(在宅)サービス」と、新設された「地域密着型介護サービス」が受けられることになります。

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居宅サービスに与える、要介護認定の区分変更の影響。


2006年4月の介護保険法の改正により要介護認定の区分が変わったことから、従来の介護保険サービスを利用できなくなる人、あるいは意図的に利用しない人も増えているようです。


とくに、要支援1・2および要介護1のいわゆる軽度に分類された人たちは、利用できるサービスが、大幅に制限されている現状があります。

むろん、要支援認定の場合は前述した「介護予防サービス」の利用はできますが、要介護のメニューに比べ、利用回数の限定やサービス内容の軽量化によって全般に使いづらさが増しています。

要介護認定の区分変更によってこれまで利用できていたサービスが利用できなくなり、介護報酬の請求が認められなくなった場合は、同内容のサービスを受けるためにその部分を個人負担せざるを得ないケースが現場では多く発生している、と言われます。

なお2009年4月に要介護認定の判定基準が見直され、すでに実施されていますが、この問題はそれによって改善するどころか、さらなる深刻化の兆しをみせています。

(姉妹サイト記事「要介護認定の判定基準見直し(2009年4月実施)、その概要と問題点」をご参照。)


要介護認定の審査は、第一段階はコンピュータ判定、その後は第二段階として、主治医の意見書や調査官の特記事項をもとに、「認定審査会」における合議制の審査によって行われます。

問題はこの第二段階の「認定審査会」で、ここで認定区分の変更を受けてしまい、利用できるサービスに事実上の大幅な制限がかかるケースが珍しくないのです。


たとえば、要介護1の人は、介護用ベッドや車椅子の使用が原則禁止となっていますので、もし重度の要介護者が認定変更によって要介護1~要支援2となった場合、介護用ベッドを返却せざるを得なくなってしまうのです。

この認定の区分変更は、本人やケアプランを作成するケアマネジャーの意向と異なった変更がなされることも多いといわれ、「切実にサービスを必要としている人が、介護保険を利用できない」という事態も、現実にあちこちで生じています。

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居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。


介護保険法では、以下の項目が、「居宅(在宅)サービス」として定められています。

居宅サービスは名のとおり「居宅(在宅)で受ける介護サービス」のことです。


都道府県(地域密着型サービスは市町村)の指定した事業所だけが、介護保険を使えるサービスの提供を行うことができます。

要介護認定を受けた介護保険の利用者は、要支援者向け・要介護者向けそれぞれに用意されているサービスメニューから、あらかじめケアマネジャーと相談しながら策定したケアプランにもとづき、必要な居宅サービスを利用していきます。


介護の程度により、保険で受けられるサービス費用には上限が設けられ、またそれぞれのサービスには単価が設定されています。


なお、「介護予防×××」という名称の17種類のサービスが、2006年4月の介護保険法改正により、要支援者のための「予防給付」として追加されています(ちなみに「予防給付」は、利用限度額や利用回数において「介護給付」に比べて制限が大きく、またサービス内容も全体に軽量化している点にご注意ください)。

(要支援者のための介護予防サービスの詳細については、姉妹サイト内の以下記事をご参照。)

  ・介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(1)。
  ・介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(2)。

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居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。


(A)居宅に訪問してもらい、在宅サービスとして受けるもの


●「訪問介護」

「訪問介護」は、ホームヘルプ(サービス)ともよばれる、在宅介護サービスの柱となるものです。
現在、要介護者の4割強がこの「訪問介護」を利用しているといわれます。

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の「身体介護」と、調理や掃除、洗濯など日常生活上の世話となる「生活援助」を行ってくれるサービスです。

サービスはケアプランにもとづいて訪問する曜日・時間で提供され、「身体介護」は30分単位、「生活援助」は30分以上~1時間未満単位と、1時間以上単位で料金計算されます。

また、早朝(午前6~8時)と夜間(午後6~10時)の利用では25%、深夜(午後10時~午前6時)の利用では50%が、割増料金としてそれぞれの利用料金に加算されます。 


ちなみに介護報酬の対象として何が「身体介護」にあたり、何が「家事援助」にあたるのかが細かく定められているので、自分の判断で対象に該当するか否かを決めないよう注意しましょう。


●「訪問入浴介護」

自宅に特殊浴槽を移動車で運んでくれ、入浴の介助を行ってくれるサービスです。
サービスの利用にあたっては、医師の診断書が必要になります。

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