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居宅サービスと、介護保険法の改正。

2006年4月、介護保険法において、いくつかの重要な改正が行われました。

医療費の膨張に歯止めをかけるべく、2000年4月に発足した介護保険制度。しかしさほど医療費の削減がなされないまま、制度発足後は介護サービスの利用者が2倍以上へと激増しました。

このため、居住費や食費の全額負担など「利用者サイドの負担増」と、最終的な介護費用を削減するための「介護予防重視」の姿勢を明らかにした改正が行われたのです(もともと介護保険制度は、5年に一度見直しを行うこととなっています)。

介護保険でサービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があるのですが、この改正によってその区分けが「要支援1・2」と「要介護1~5」という、7区分となりました。

そして要介護度別に単位制にもとづく「支給限度基準額」を設け、利用できる「居宅サービス」(「施設サービス」は除かれています)の上限となる量を「要介護度別に制限」することにし、1単位でも上限を超えた場合は、その超えた分を「利用者の全額自己負担」とすることにしたのです。


7区分された支給限度額ですが、もっとも介護の状態の軽い「要支援1」の支給限度額は5,003単位(50,030円)/月、またもっとも介護状態が重度となる「要介護5」の支給限度額は、36,065単位(360,650円)/月となっています。

したがって、「要支援1」の自己負担額の上限は5,003円/月、「要支援5」の自己負担額の上限は36,065円/月となります。

(ちなみに2014年4月の消費税率8%への引上げに伴い、介護報酬の基本単価が改定されました。)


自己負担をこの範囲内で収めないと経済的負担がかさんでしまいますので、利用するサービスをできるだけ支給限度額の範囲内に収めるよう、ケアマネジャーらとよく相談しながら事前にケアプランを作成していく必要があるわけです。

なお、「福祉用具購入費」や「住宅改修費」の支給サービス等は、要介護度別の支給限度額とは別枠で支給限度額が設けられているので、注意が必要です。

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居宅サービスと、要介護認定の区分変更。

2006年4月の介護保険法の改正によって要介護認定の区分が変わったことから、従来の介護保険サービスを利用できなくなる人、あるいは意図的に利用しない人も増えているようです。


とくに、要支援1・2および要介護1のいわゆる「軽度」に分類された人たちは、利用できるサービスが大幅に制限されている現状があります。

むろん要支援認定を受けた場合は、前述した「介護予防サービス」の利用ができますが、要介護のメニューに比べ利用回数の限定やサービス内容が軽量化して、全般に使いづらさが増しています。

(さらに2015年の介護保険改正では、2017年度末までの3年以内に、要支援向けサービスの主要な一部[介護予防訪問介護・介護予防通所介護]を、介護保険から市町村の地域支援事業へ移行することも決定しています。)


要介護認定の区分変更によって、これまで利用できていたサービスが利用できなくなり、介護報酬の請求が認められなくなった場合は、同内容のサービスを受けるためにその部分を個人負担せざるを得ないケースが現場で多く発生している、と言われます。

なお2009年4月に要介護認定の判定基準が見直され、すでに実施されていますが、この問題はそれによって改善するどころか、さらなる深刻化の兆しをみせています。

(姉妹サイト記事「要介護認定の判定基準見直し(2009年4月実施)、その概要と問題点」をご参照。)

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居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。

介護保険法では、以下の項目が、「居宅(在宅)サービス」として定められています。居宅サービスは名のとおり「居宅(在宅)で受ける介護サービス」のことです。

都道府県(地域密着型サービスは市町村)の指定した事業所だけが、介護保険を使えるサービスの提供を行うことができます。

要介護認定を受けた介護保険の利用者は、要支援者向け・要介護者向けそれぞれに用意されているサービスメニューから、あらかじめケアマネジャーと相談しながら策定したケアプランにもとづき、必要な居宅サービスを利用していきます。

介護の程度により、保険で受けられるサービス費用には上限が設けられ、またそれぞれのサービスには単価が設定されています。


なお、「介護予防×××」という名称の17種類のサービスが、2006年4月の介護保険法改正により、要支援者のための「予防給付」として追加されています(ちなみに「予防給付」は、利用限度額や利用回数において「介護給付」に比べて制限が大きく、またサービス内容も全体に軽量化している点にご注意ください)。

要支援者のための介護予防サービスの詳細については、姉妹サイト内の以下記事をご参照。)

  ・介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(1)。
  ・介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(2)。


平成27年(2015年)4月追記

2015年の介護保険改正において、これまで全国一律で設定されていた「要支援者向けサービス」の一部(介護予防訪問介護・介護予防通所介護の2サービス)が、2017年度末までの3年以内に介護保険から、市町村の地域支援事業へ移行することになりました。3年以内のどのタイミングで移行するかは、市町村の判断に基づくことになります。

移行するのはあくまで上記2サービスのみであり、他の要支援者向けサービスは引き続き介護保険の「予防給付」として、その枠内に留まる点にもご注意下さい。

平成27年(2015年)の介護保険改正(3)~一部サービスの市町村移管

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居宅サービス(2)〔居宅訪問サービス〕。

(A)居宅に訪問してもらい、在宅サービスとして受けるもの


「訪問介護」

訪問介護」は、ホームヘルプ(サービス)ともよばれる、在宅介護サービスの柱となるものです。
現在、要介護者の4割強がこの「訪問介護」を利用しているといわれます。

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の「身体介護」と、調理や掃除、洗濯など日常生活上の世話となる「生活援助」を行ってくれるサービスです。

サービスはケアプランにもとづいて訪問する曜日・時間で提供され、「身体介護」は30分単位、「生活援助」は30分以上~1時間未満単位と、1時間以上単位で料金計算されます。

また、早朝(午前6~8時)と夜間(午後6~10時)の利用では25%、深夜(午後10時~午前6時)の利用では50%が、割増料金としてそれぞれの利用料金に加算されます。

ちなみに介護報酬の対象として、何が「身体介護」にあたり、何が「家事援助」にあたるのかが細かく定められているので、自分の判断で対象に該当するか否かを決めないように注意しましょう。


「訪問入浴介護」

自宅に特殊浴槽を移動車で運んでくれ、入浴の介助を行ってくれるサービスです。
サービスの利用にあたっては、医師の診断書が必要になります。

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