有料老人ホーム(1)〔総論〕。


「有料老人ホーム」は、ひとつの俗称的な呼び方であり、機能面でとらえた場合、「高齢者に配慮されたマンション等の建物」+「食事・介護等の各種サービス機能」の有料による提供、ということになります。

なお、「有料老人ホーム」
は法律上は「特養」のような「老人福祉施設」の扱いを受けていませんので、注意しておきましょう。


厚生労働省は「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」を設け、「有料老人ホーム」「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分類しています。


介護保険上の居宅サービスとなる「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている「(介護付)有料老人ホーム」は、般的に認識されている(すなわち「健康型」「住宅型」も含めた)「有料老人ホーム」の中に含まれる、という位置づけになります(もっとも現実は、有料老人ホーム全体のほぼ8割が、この(介護付)有料老人ホームとなっています)。


有料老人ホーム
においては、介護保険の「施設サービス」の適用がないため、入居金・施設設備・運営費などは、すべて入居者の自己負担となるのが原則です。

有料老人ホーム
への入居は、あくまで「ホームと入居者の個別的な自由契約」になるためです。


しかし都道府県から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている「(介護付)有料老人ホーム」においては、ホームから受けるサービスにおいて、介護保険(「居宅サービス」である「特定施設入居者生活介護」を利用することができます。

言い換えれば、「(介護付)有料老人ホーム」を名乗る以上は、絶対に「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていなくてはならず、指定を受けていなければ、広告において「(介護付)有料老人ホーム」と称することはできません

なお、「特定施設入居者生活介護」については、居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。も、あわせてご参照ください。


 「(介護付)有料老人ホーム」の場合には、施設スタッフ、ないし施設が契約した外部の事業者が
サービスを提供し、それを受けるかたちになります。

また、多くの(介護付)有料老人ホームでは、介護保険の定めた以上の介護を提供しており、それらは「上乗せサービス」「横出しサービス」と呼ばれています。
この部分は、利用者側の全額負担となるので、注意が必要です。


 「(介護付)有料老人ホーム」の他に、この介護保険のサービスである「特定施設入居者生活介護」が使える特定施設には、


「ケア付共同住宅(「シルバーハウス」「シニア住宅」など)」
「ケアハウス」
「高齢者住宅(「シルバーマンション」「高齢者アパート」など)」

などが含まれます。


特定施設
の対象範囲は、これまでは厚生労働省により広げられる傾向にあったのですが、近年は自治体への権限委譲が進み、いまや市町村のOKがないと、「特定施設」にはなれなくなっています
(これは俗に、「総量規制」と言われています)。


介護保険の導入以降、これまで、有料老人ホームの数は、急激に増加してきていました。

入所まで数年待ちとされる「介護老人福祉施設(特養)」に入居するまでのつなぎとして有料老人
ホーム
を頼る「待機者」の増加や、入所期限が原則3ヶ月の「介護老人保健施設(老健)」からの
受け皿として入所する利用者の増加などが、とりわけ(介護付)有料老人ホームへの需要を
押し上げてきています。


しかしながら、全国の多くの市町村がもう新たな枠が残っていないとして、この「特定施設」となるためのOKを出さなくなっていることから、「特定施設」となる「(介護付)有料老人ホーム」の大幅な増加は、これからは難しいだろうとみられています。


さて、有料老人ホームにおける料金面ですが、入居時に一括して支払う「入居一時金」そして、月々に支払いが必要な「月額利用料」の二種類が、通常は必要とされます。

(ちなみに「入居一時金」「月額利用料」を必要とするこの契約形態は、「利用権方式」とよばれ、
有料老人ホームにおいて最も一般的な、居住の権利方式です。)


相場としては、「入居一時金」が数百万円程度(高級感を謳っている施設の場合は、千万円単位のケースがあります)、「月額利用料」が15-30万円といったところです。


とりわけ「入居一時金」の相場については、全国で数倍程度の地域格差があり、関東圏・近畿圏がもっとも高額となっているようです。


また、最近では「入居一時金」不要、という有料老人ホームも増加してきていますが、「入居一時金」は基本的に家賃の前払い的な意味があることから、そのようなケースでは通常、「月額利用料」が高く設定されていることに注意しましょう。


「入居一時金」不要のタイプを選択する利用者は、「月額利用料」が高くなるにしても、最初から特養への入居待ちとして利用するつもりで、滞在期間を1年から2年程度とそもそも短く想定している人が多いとも言われています(もっとも、思惑どおりのタイミングで特養に入居できるとは限りませんから、その場合は結果的に、想定以上の金額がかかることになります)。

なお、この「入居一時金」は、一定の期間で償却されることになります。

「入居一時金」
は最初に一括して支払うケースがほとんどですが、有料老人ホームによって、退去時の償却率や償却期間がまちまちとなっています。

とりわけ初期償却率を高めに設定している有料老人ホームもあり、選択時には注意して比較することが必要でしょう。


「月額利用料」
についても、これを支払えば後はかからないということはむしろ少なく、有料老人ホーム独自に別途の追加料金を設定している施設が多く、それらのオプション費用を加算すると、総額として
大きく膨れ上がるケースがあります。


したがって、この「月額利用料」でカバーされる範囲がどこまでなのかを、事前にちゃんと確認しておく必要があります。


次のコラム有料老人ホーム(2)〔3類型について〕。では、厚生労働省の定める「有料老人ホームの3類型」について、
解説します。

 

 




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