有料老人ホーム(2)〔3類型について〕。


スポンサーリンク

有料老人ホーム(1)〔総論〕。で述べたとおり、厚生労働省は「有料老人ホーム」を「健康型」「住宅型」「介護付」の3つに分類しています。


利用者の現状やライフスタイル、金銭面や居住地域などの要因も含めて、「入居を検討する有料老人ホーム」が、この3類型のどれに分類されるかで、入居可能と見込まれる年数や、かかってくる費用負担の総額の目安なども変わってくることになります。

【(健康型) 有料老人ホーム】


高齢者向けの居住施設で食事等のサービスが付いているが、自立した高齢者を対象とするもの。

(健康型) 有料老人ホームの施設数は、全国レベルでは3類型の施設では一番少なくなっています。

要介護になった場合は、契約を解除して退去しなくてはなりません。


そのため、事態が進行して介護が必要となった場合に、介護サービスが受けられる施設へスムーズに住み替えができるかを事前に考えておくことが、大変に重要です。

スポンサーリンク

【(介護付) 有料老人ホーム】


自治体から介護保険における「特定施設入所者生活介護」の事業者指定を受け、介護施設のスタッフが介護サービスを提供するもの。


現在、最も一般的にイメージされやすい有料老人ホームです。一般に(住宅型)有料老人ホームに比べて高額です。

なお(介護付)にあたる部分、すなわち「特定施設入居者生活介護」サービスの利用の仕方は、「一般型」と「外部サービス利用型」の二つに分かれています。


「一般型」は有料老人ホームの職員がサービスを提供し、「外部サービス利用型」は、そのホームの委託先の業者がサービスを提供するという違いがあります。

「外部サービス利用型」の場合は「(住宅型)有料老人ホーム」とは異なり、入居者が自ら、外部のサービス業者と個別に契約する必要はありません。

その(介護付)有料老人ホームが契約し、入居者は指定されたサービスを受けることになります。サービスの利用料も、ホームにまとめて支払うことになります。


この(介護付)有料老人ホームの施設数は、2006年頃からその整備を見送る自治体が増えたことから伸び悩んでおり、現在では全国3,500ヶ所程度となっています。

ちなみに、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホームは、広告やパンフレットなどで「介護付」「ケア付」と表示することができないので、注意する必要があります。


【(住宅型)有料老人ホーム】


高齢者の方が要介護になった場合、介護保険における居宅サービス、すなわち訪問介護など外部のサービスを居室で受けながら生活するもの。


自治体からの「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない施設であり(つまり、「特定施設」ではな)、介護が必要になった場合には要介護認定を受け、自らが契約した介護業者を通じて、外部からヘルパーの方の訪問介護などを受けることになります。


いってみれば、「(住宅型)有料老人ホーム」という箱モノ施設の中で、あたかも自宅にいるのと同じようにケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、施設の外にある介護サービスを、自らの選択にもとづいて利用するわけです。


その外部サービスに不満がある場合はサービス提供先の変更も可能ですから、選択肢があることがメリットのひとつであると言えます。

また、前述した自治体の「総量規制」のため介護付有料老人ホームの新設が難しくなっていることから、この「(住宅型)有料老人ホーム」が増える傾向にあります。

2015年現在で6千ヶ所を超え、介護付き有料老人ホームの施設数を凌ぐほどに成長しました。

しかし居宅サービスを受けている以上、利用者の要介護度が重くなってきた場合、自らの費用負担もかさんでくるデメリットもあります。


加えて要介護度が大きく進んだ場合は(介護付)有料老人ホームへの住み替えを考えなくてはならなくなる可能性があることも、注意しておきたいところです。


介護付有料老人ホームについては、姉妹サイト「介護付有料老人ホーム 入居者目線で選ぶ智恵」も、あわせてご覧ください。


スポンサーリンク



« 一つ前の記事へ | TOPページへ | 次の記事へ »


すべての記事(記事一覧)こちらから




▲先頭に戻る