介護施設・介護サービス、利用時の負担軽減策を知っておく。


介護施設に入所した場合、要介護度などにもよりますが、月々の介護費用は在宅介護にくらべグッと跳ね上がることになります(下記参考リンク ご参照)。

ライフイベントお金考 介護 いくらかかる?(gooマネー)

費用的にもっとも低額なはずの特別養護老人ホーム(特養)ですら、額で8万(相部屋)~13万円(ユニット型個室)程度みておく必要があります。

これが有料老人ホームともなると、月額15~30万程度と大きく負担がかさむことになりますし、加えて数百万円単位の入居一時金などが別に必要となる場合もあります(最近は入居一時金がゼロ円の有料老人ホームも増加中。有料老人ホーム(1)〔総論〕。ご参照)。

経済環境の改善が期待薄な中、介護費用の重さに苦しむ家庭も、残念ながら全国的に増える一方なのが現状です。

自助努力だけでは難しい面は確かにありますが、まずは自治体がどのような介護サービスの負担軽減策を用意しているかを調べ、利用できる制度は必ず利用申請して、少しでも負担を減らすよう細かな努力をする必要があります。

施設サービスのみならず居宅サービスについても、多くの市区町村において、なんらかの手当・減免・助成のサービスが用意されているはずです。


以下に介護費用負担の軽減にかかわる制度について、いくつかご紹介します。

注意しておきたいのは、市区町村ごとで制度の有無や内容に違いがあることと(すべての自治体で同一のサービスが用意されているわけではない)、そして利用にあたっては、申請時に一定の要件・条件が課される場合が多いことです。

まずはお住まいの市区町村の介護福祉課など、介護福祉・介護保険の担当窓口に相談してみるのがよいでしょう。


1. 「高額介護サービス費」の利用

介護保険には、介護サービスを利用して支払った1ヶ月の自己負担額(1割)の合計額が一定の上限額を超えた場合に、申請によって超過分が介護保険から払い戻される高額介護サービス費」という制度があります。

この上限額は、15,000円~37,200円と所得によって異なっています(下記参考リンクをご参照)。

また、支給は保険給付の対象となる介護サービスに限られ、施設サービスの居住費・食費・日常生活費、および介護用品の購入費用などは対象外となっている点には、注意が必要です。

WAMNET 介護早わかりガイド 高額介護サービス費


2. 「特定入所者介護(支援)サービス費」で、介護施設の居住費・食費の負担を軽減

介護施設において、居住費食費などいわゆる「ホテルコスト」は利用者の全額負担となります。

しかし、低所得者の負担が重くなり過ぎないよう、段階を設けて利用者の負担限度額を設定し、それ以上の金額を支払わなくて良い超過分は「補足給付」として介護保険が負担する制度が設けられています。

この介護保険から補足給付される分が、「定入所者介護サービス費」です(要支援者に対する支給は「特定入所者支援サービス費」と呼称)。

具体的には市町村に申請して認定を受け、交付された「介護保険負担限度額認定証」を、サービス利用時に事業者に提示するやり方になります。


3. 市町村で定める「自己負担の減額・免除措置」を活用

この措置は、市町村でそのような措置自体が無かったり、あるいは内容や利用条件が異なってくる場合がありますので、詳細についてはご自身の市町村役所の担当窓口に確認する必要があります。

生計の維持が困難と認められる場合(住民税非課税世帯など)や、あるいは世帯の生計維持者の失業や事業廃止・長期入院などの特別な事情がある場合で通常1割の自己負担額を支払うのが困難な場合に、本来9割となる介護保険からの給付率を(9割5分とするなど)引き上げることによって、利用者の負担を軽減あるいは免除するものです。利用者側からの申請が必要になります。


4. 「社会福祉法人等のサービス利用者負担額軽減措置」を利用

特別養護老人ホーム(特養)などを運営し、軽減措置を実施している社会福祉法人に限られる話ではありますが、そこで介護サービスを利用している利用者が市町村に対して申請を行い、市町村が軽減対象者であると認めた場合、対象施設での対象サービス利用における1割の自己負担額・施設居住費・食費が軽減されます。

具体的には、市町村が対象者に「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認証」を発行し、利用者はその社会福祉法人の運営施設でのサービス利用時にこれを提示して、費用の軽減を受けます。

この確認証の交付にあたっては、住民税非課税世帯であることなど一定の要件を満たさなくてはならないため、事前に市町村窓口に確認しておくのがよいでしょう。

また減額の対象となるサービス・ならないサービスについても、あらかじめ確かめておきましょう。

5. 「生活福祉資金貸付制度」を利用

これは市区町村でなく、「社会福祉協議会」が行うものです。

社会福祉協議会では、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支える目的で「生活福祉資金貸付制度」を用意しています。

日常生活で介護等が必要な、65歳以上の高齢者がいる世帯は「介護資金」として、低利ないし無利子で資金の貸付を受けることができます(連帯保証人が必要です)。

介護サービス自体の利用資金としても、あるいは介護期間中の生活費を補う目的でも利用できます。

貸付限度額や利子、申請手続などについては、お住まいの市町村窓口社会福祉協議会民生委員に尋ねてみるのがよいでしょう。

生活福祉資金について(全国社会福祉協議会)


なお、介護施設や在宅サービスにおける利用者の負担軽減措置については、姉妹サイトの以下記事でもご紹介していますので、あわせてご参照ください。

介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(1)。
介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(2)。
介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(3)。



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