居宅サービスと、介護保険法の改正。
2006年4月、介護保険法において、いくつかの重要な改正が行われました。
医療費の膨張に歯止めをかけるべく、2000年4月に発足した介護保険制度。しかしさほど医療費の削減がなされないまま、制度発足後は介護サービスの利用者が2倍以上へと激増しました。
このため、居住費や食費の全額負担など「利用者サイドの負担増」と、最終的な介護費用を削減するための「介護予防重視」の姿勢を明らかにした改正が行われたのです(もともと介護保険制度は、5年に一度見直しを行うこととなっています)。
介護保険でサービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があるのですが、この改正によってその区分けが「要支援1・2」と「要介護1~5」という、7区分となりました。
そして要介護度別に単位制にもとづく「支給限度基準額」を設け、利用できる「居宅サービス」(「施設サービス」は除かれています)の上限となる量を「要介護度別に制限」することにし、1単位でも上限を超えた場合は、その超えた分を「利用者の全額自己負担」とすることにしたのです。
7区分された支給限度額ですが、もっとも介護の状態の軽い「要支援1」の支給限度額は5,003単位(50,030円)/月、またもっとも介護状態が重度となる「要介護5」の支給限度額は、36,065単位(360,650円)/月となっています。
したがって、「要支援1」の自己負担額の上限は5,003円/月、「要支援5」の自己負担額の上限は36,065円/月となります。
(ちなみに2014年4月の消費税率8%への引上げに伴い、介護報酬の基本単価が改定されました。)
自己負担をこの範囲内で収めないと経済的負担がかさんでしまいますので、利用するサービスをできるだけ支給限度額の範囲内に収めるよう、ケアマネジャーらとよく相談しながら事前にケアプランを作成していく必要があるわけです。
なお、「福祉用具購入費」や「住宅改修費」の支給サービス等は、要介護度別の支給限度額とは別枠で支給限度額が設けられているので、注意が必要です。
さらに「介護予防をより重視」する狙いから、介護度の軽い「要支援1・2」の人たちに支給する給付として「予防給付」を設け、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」を受けられることとしました。「要支援1・2」の人たちは、「要介護」のメニューを使うことはできないわけです。
ちなみに「予防給付」サービスの名称は、サービス名の頭に「介護予防」とつく以外はよく似ていますが、利用料や利用頻度も「介護給付」に比べて大きく制限されており、またサービス内容も軽量化しているので、注意して確認することが必要です。
(なお、個々の「介護予防サービス」の内容については、当サイトでは説明を省略しています。介護予防サービスについては、関連サイト「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」を、あわせてご覧ください。)
「要支援1・2」に該当した人には、これまでの「ケアプラン」にもとづく給付ではなく、「地域包括支援センター」が管轄し作成する、介護予防サービスの受領計画である「介護予防ケアプラン」にもとづいた「予防給付」が支給されるわけです。
(なお「地域包括支援センター」については、こちらもご参照ください。)
一方、「要介護1~5」の方には「介護給付」が支給され、これまで説明してきた「施設サービス」「居宅(在宅)サービス」と、新設された「地域密着型介護サービス」が受けられることになります。
また2006年4月の改正介護保険法においては市町村が主体となり、「要支援・要介護」になる手前の「特定高齢者」を主なターゲットとして、「地域支援事業(介護予防事業)」を新たに行うこととしました。
予防に力を入れることで身体機能の悪化を防ぎ、できるだけ自立した生活を送れるように支援する意味あいを、一層高めようとするものです。
それがひいては要支援・要介護者の増加にブレーキをかけ、介護保険財政の負担減につながるという狙いが背景にあるのはもちろんです。
さらに介護保険法のもうひとつの重要な改正点として、「地域密着型サービス」と呼ばれる、地域に密着した新しい介護サービスが始まったことがあげられます。
たとえば知人の誰もいない、住み慣れたところから遠く離れた施設に預けられた方は、どうしても大きな孤独感と疎外感を感じることになります。
かといって、在宅介護ばかりでは今度は家族の負担も大きくなることから、そこの兼ね合いをとりながら「人との絆を失わない」介護を実現するためにはどうしたらよいか、ということで2006年の改正に盛り込まれたのが、この「地域密着型サービス」なのです。
具体的には、自宅などで暮らしながら「訪問(ホームヘルプ)」・「通い(デイサービス)」・「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせ、一定の要件を満たしたひとつの事業所でトータルに利用できるという「小規模多機能型居宅介護」がつくられました。
そして夜中や早朝にヘルパーが定期巡回や随時訪問で自宅まできてくれるサービス(「夜間対応型訪問介護」)なども、新設されました。
新設されたサービスを含めたこれらのサービスが、介護保険法に「地域密着型サービス」として位置づけられ、市町村の権限においてそれらの事業者を指定・監督することとしました。
介護保険サービスの提供事業者は「都道府県」が指定しますが、それぞれの地域の実情に即して行う必要があるため、この地域密着型サービスは「市町村」が事業者の指定を行うのです。
これらのサービスの指定基準や介護報酬も、地域の実情に応じて市町村が設定できます。
サービスの公平性を保つため、サービスの指定や取消、指定基準や介護報酬の設定については、地域住民や地域の保険・医療・福祉関係者が関与することになっています。
よって利用できるのは、これらの事業者指定を行った市町村に住む住民になります。
たとえば他の市町村の居住者が「距離的にも近いので、サービスを受けたい」と思ったとしても、原則として利用できない(例外もあります)ことになります。
さて、改正介護保険法にもとづく「施設サービス」については、「介護保険施設」のカテゴリーですでに説明しましたので、続けて次のコラム以降において「居宅サービス」「地域密着型サービス」について説明します。
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