地域包括支援センター/在宅介護支援センター


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地域包括支援センター

2006年4月、介護保険法の改正により発足したもので、運営主体は市区町村となります。

介護のみならず、高齢者の生活とその家族の抱える問題全般について、いわば「よろず相談窓口」の役目を果たすもので、市町村には高齢者数に応じて(人口2~3万人に1ヶ所が目安とされます)地域包括支援センターを設置する義務があります。

また、高齢化が進むなかで、比較的元気なお年寄りの自立生活の維持・向上を目的とする「介護予防事業の推進拠点」としての役割も果たします。

従来の「在宅介護支援センター」が、具体的なケアプラン作成など行い、よろず相談窓口として地域密着型の活動を行う拠点として位置づけられるのに対し、地域包括支援センターは「より広域な範囲をカバーする、公益性・中立性の高い機関」として位置づけられています。


メンバーとして社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師などの専門職が置かれ、連携をとりながら主に以下のような業務を行います;


 ・要支援者のための、介護予防ケアプランの作成
 ・介護保険の申請手続きとその相談
 ・地域のケアマネジャーの全般的サポート
 ・高齢者の虐待防止・成年後見などの権利擁護業務
 ・総合的な相談支援業務


在宅介護支援センターと機能を一本化して、この地域包括支援センターが双方の役割を担っている市町村が大半のようです。

2006年以降に新設された組織のため、まだまだ地域間でセンターの力量格差が目立つ状況と言われますが、利用者の暮らす市町村で今後もっともお世話になることの多い機関ですので、日頃から相談にいくなどして情報収集に努めておくことが、後日の役に立つと思われます。

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在宅で介護保険サービスを受ける際には、「ケアプラン」(介護保険を利用するための計画書)の作成が必要です。

要介護1~5の認定に関わるほとんどの場合、「ケアプラン」作成は居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが請け負うことになります。


しかし「要支援」と認定された場合、「ケアプラン」ではなく「介護予防ケアプラン」が作成されます。

この作成は市町村、もしくは市町村から委託を受けたこの「地域包括支援センター」が行うことになります。

なお地域包括支援センターの公正な運営のため、市町村を事務局として事業者や有識者から構成される「地域包括支援センター運営協議会」が設置されています。

全国組織として1991年に設立された「全国地域包括・在宅介護支援センター協議会」があり、 全国の地域包括支援センター・在宅介護支援センターと連携し、介護予防・地域支援の拠点として、活動を行っています。

「全国地域包括・在宅介護支援センター協議会」 ホームページ


在宅介護支援センター

全国のそれぞれの市区町村が運営主体となり、委託を受けた社会福祉法人・医療法人等が運営する、地域密着型で介護支援のための様々な活動を展開する拠点となるものです。


高齢者や在宅で高齢者を介護している家族が、介護に関する具体的な相談ができ、指導を受けることができるよう、電話相談を24時間対応で行ってくれます。


介護以外にも、高齢者虐待に関する相談、高齢者の権利擁護に関する相談等、お年寄りの方の悩みごとやねたきり、認知症の方を抱える家族の介護をめぐる心配ごとや悩みごとの相談など、幅広い内容について相談を受け付けてくれます。


必要な保健、福祉サービスが受けられるように、行政機関、サービス提供機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整窓口の役割も果たしてくれます。

また、サービスの内容や利用方法などについての情報提供や、広報・啓発活動に関する情報提供なども行っています。

その他にも、非要介護認定者や自立者の支援をめざした介護予防プランの作成や転倒予防、介護予防教室の開催などの活動も行っています。


2006の法改正により「地域包括支援センター」が発足し、両者の業務の類似点も多いことから、在宅介護支援センターの廃止・統合が今後さらに進むものと思われます。


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