「在宅介護支援センター」「地域包括支援センター」。


・在宅介護支援センター
 

全国のそれぞれの市区町村が運営主体となり、委託を受けた社会福祉法人・医療法人等が実際に
運営する、地域密着型で介護支援のための様々な活動を展開する拠点となるものです。


高齢者や在宅で高齢者を介護している家族が、介護に関する具体的な相談ができ、指導を受けることができるよう、電話相談を24時間対応で行ってくれます。


介護以外にも、高齢者虐待に関する相談、高齢者の権利擁護に関する相談等、お年寄りの方の悩みごとやねたきり、認知症の方を抱える家族の介護をめぐる心配ごとや悩みごとの相談など、幅広い内容について相談を受け付けてくれます。


必要な保健、福祉サービスが受けられるように、行政機関、サービス提供機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整窓口の役割も果たしてくれます。

また、サービスの内容や利用方法などについての情報提供や、広報・啓発活動に関する情報提供なども行っています。


その他にも、非要介護認定者や自立者の支援をめざした介護予防プランの作成や転倒予防、介護予防教室の開催などの具体的な活動も行っています。


・地域包括支援センター


2006年4月、介護保険法の改正により発足したもので、市区町村が運営主体者となります。


介護のことのみならず、高齢者の生活における家族の総合的な問題全般について、いわばよろず相談窓口の役目を果たすもので、市町村には高齢者数に応じて(人口2~3万人に一ヶ所が目安とされます)地域包括支援センターを設置する義務があります。


また、高齢化が進むなかで、比較的元気なお年寄りの自立生活の維持・向上を目的とする「介護予防事業の推進拠点」としての役割も果たします。


従来の在宅介護支援センターが、具体的なケアプラン作成など行い、よろず相談窓口として地域密着型の活動を行う拠点として位置づけられるのに対し、地域包括支援センターはより広域的な範囲をカバーする、公益性・中立性の高い機関として位置づけられています。


メンバーとして、社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師などの専門職が連携をとり、主に以下のような業務を行います;

 ・要支援者のための、介護予防ケアプランの作成
 ・介護保険の申請手続きとその相談
 ・地域のケアマネジャーの全般的サポート
 ・高齢者の虐待防止・成年後見などの権利擁護業務
 ・総合的な相談支援業務


市区町村によっては在宅介護支援センターと機能を一本化し、この地域包括支援センターが双方の役割を担っているケースが増えてきているようです。

2006年4月以降に新設された組織のため、まだ地域間でセンターの力量格差が目立つ状況と言われていますが、利用者の市町村においては今後もっともお世話になることの多い機関ですので、日頃から相談にいくなどして情報収集に努めておくことが、後日の役にたつと思われます。


介護保険の改正により、要介護認定の段階に「要支援1・2」が新たに加わり、該当した人には「介護予防ケアプラン」の作成にもとづき、新たに設けられた「予防給付」が提供されることになりました。


在宅で介護保険サービスを受ける際には、「ケアプラン」(介護保険を利用するための計画書)の作成が原則必要です。

要介護1~5の認定に関わるほとんどの場合、「ケアプラン」作成は在宅介護支援センターケアマネジャーが請け負います。


しかし、要支援1・2と認定された場合、「ケアプラン」ではなく「介護予防ケアプラン」が作成されます。この作成は市町村、もしくは市町村から委託を受けた、この「地域包括支援センター」が行うことになります。


なお、全国組織として、1991年に設立された「全国地域包括・在宅介護支援センター協議会」
あり、 全国の地域包括支援センター・在宅介護支援センターと連携し、介護予防・地域支援の拠点
として、活動を行っています。

「全国地域包括・在宅介護支援センター協議会」 ホームページ




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