成年後見制度の概要・手続・注意点。


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介護施設との入居契約を結ぶとき、あるいは施設へ入居した後の本人の財産の管理をどうするかといったときに、本人の判断能力や身体能力の程度が問題になってきます。


本人の判断力がしっかりしていて問題が無く、金融機関と自宅との行き来がきちんとできる体力があるならば、本人の意思を尊重しながら、家族間で相談して決めていくのがまずは本筋でしょう。

しかし、本人に認知症の症状が出はじめて判断力が衰えてきている、あるいは体力が低下して外出もままならなくなっている、さらには判断力が衰えているかどうか家族でも判断に迷う場合など、誰かが本人の財産管理を担わなくてはならない事態が起こり得ます。


入居する介護施設の側は金銭トラブルの可能性を避けるため、通常は本人の財産を預かることはしません(逆に積極的に預かる意思を表明するような施設は、警戒してかかるべきです)。


このように本人の財産管理能力が衰えたとき、財産管理・契約・介護や生活にかかわる様々な手配などについて、本人のために代わって意思決定を行う仕組みが「成年後見制度」です。

成年後見制度(法務省)

成年後見制度は、2000年の介護保険制度と同時に導入されました。


成年後見は、本人が元気なうちにあらかじめ契約を結んでおく「任意後見」、そして本人の判断能力が不十分であったり後見人となるべき家族や親族がいない場合などに、家庭裁判所が審判において後見人を選ぶ「法定後見」の二つに分かれます。

法定後見では、弁護士や司法書士・社会福祉士が後見を引き受けるケースが多いです。また、後見は個人でなく、法人で引き受けることも可能です。

将来的に認知症や寝たきりの状態になってしまった場合、本人に代わって介護施設への入居手配や介護サービスの利用手配を行ったり(身上監護)、本人のために預金通帳などの財産管理を行ったり(財産管理)する支援が可能になります。


「身上監護」と言っても、後見人が仕事として直接に本人の介護や生活の世話を行うという意味ではないので注意しましょう。

定められた権限のなかで、自分でできない本人に代わって、本人のために手配するということです。なお法定後見と違って、任意後見では本人の行った法律行為を取り消す権限(取消権)までは与えられません。


介護が必要になった段階でスムーズに施設への入居手続きをしたり、手際よく介護サービスを受けたり、あるいは判断力の衰えたときに悪質商法などの被害を受けないようにするための「本人の財産管理のための最適なシステム」として、この成年後見制度を利用する高齢者が増えてきています。

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要介護状態の悪化など、介護施設入居後に生じた突然の事情の変化にも、後見人が財産管理の面から適切に対応してくれるため、介護施設への入居と同じタイミングで後見をスタートさせるケースも珍しくありません。


成年後見を希望する場合、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長・検察官らが、家庭裁判所に申し立てをするところからスタートします。

家庭裁判所の調査官が調査を行い、医師による本人の判断能力の鑑定も経て、審判によって後見人を決定します。

(後見契約成立時でなく)実際に後見がスタートするときは、後見人の業務をチェックする役割の「後見監督人」が、あわせて家庭裁判所によって選ばれます。

後見人は、後見監督人に定期的に報告をする義務が課せられています。

費用としては、選任手続の段階で10万円前後、そして任意後見人に対する報酬が毎月数万円程度かかります(家族が任意後見人の場合は、報酬を決めないこともあります)。

任意後見の場合、法律上は誰が後見人になってもよく、また誰を後見人にするかは、本人の意思と責任にもとづくことになります。


単純に子供や親戚などの身内にすればよいというものでなく、たとえば後見人になった親戚や子供が本人の財産を勝手に使い込んだり、将来の遺産相続を見越して子供同士で後見人の地位をめぐっての意見の対立や争いが起きたりするケースが、現実に生じています。

後見人となった子供が、将来の相続時により多くの財産を残そうとして、本人が十分な介護サービスを受けるために必要な手配を怠るといった事態なども考えられます。


任意後見でもっとも難しい点のひとつが、まさにこの「誰を後見人に選ぶのか」なのです。

子供が何人かいて、しかも彼らが望んだとしても、家庭裁判所が弁護士など外部の専門家を後見人に選任するケースもあります。

特に本人の判断力や身体能力がどの程度しっかりしているのか判断がつかない場合は、家族の誰かが安易に任意後見人となることによって、問題が生じる可能性も高くなります。


成年後見制度の利用については、まずは市町村区役所の窓口・地域包括支援センター・社会福祉協議会などに相談してみましょう。弁護士や司法書士による「成年後見の相談会」を実施している自治体もあります。

ちなみに各都道府県・市町村の「社会福祉協議会」においては、成年後見制度より費用面で安く簡略な制度として、「日常生活自立支援事業」が設けられています。

主に日常的な金銭管理や福祉サービスに限定して支援を行い、「生活支援員」が対応します。

日常生活自立支援事業(厚生労働省)
日常生活自立支援事業と成年後見制度との関係は?(岡山県社会福祉協議会)


本人が社会福祉協議会との契約ができる判断能力を有していることが前提となりますが、状況がそれほど複雑でない場合は、日常生活自立支援制度を先に検討してみるのも一方法でしょう。

時間がたって本人の判断力がさらに衰えたような場合、後に成年後見へ移行することも可能です。


これらの制度の利用は、本人の判断力や身体機能がしっかりしている時に、本人を交え家族で話し合いをもっておくのが最も望ましいのですが、なかなか切り出しにくい話題であることも確かです。

少なくとも必要と判断したときにすぐに対応できるよう、これらの制度の詳細については事前によく調べておくようにしたいものです。


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