HOME >> 介護施設
介護施設のエントリー一覧
「介護施設」とは、そもそも何か。
「介護施設」は「高齢者住宅」と同じく、きちんと用語の定義が定まっていないようですが、一般的には「高齢者を中心とした介護のための施設」ということになるでしょう。
法律を中心にみれば、関係するのは主に「介護保険法」と「老人福祉法」になりますが、状況によって「生活保護法」など他の法律も関係してくるときがあります。
2014年6月には「地域医療・介護総合確保推進法」、そして2017年5月には「地域包括ケアシステム強化法」が一括法として成立しましたが、関連する他の多くの法律と一緒に介護保険法も一部改正され、介護施設のあり方に影響を及ぼしています。
過去からのさまざまな背景もあって、「介護施設」を取り巻く法律や所轄官庁などが入り組んでいることも、全体像を理解することを妨げる一因となっています。
介護施設の料金・費用の利用者負担。
介護施設への入居は、料金・費用負担がどれくらいになるのかはやはり気になるところです。
介護保険が利用できる、主な介護施設の料金・費用の相場を、以下に示します。
施設の種類や経営母体、さらには提供サービスの内容によってもかなりの幅が生じることが多いので、あくまでもおおまかな目安・水準としてお考えください。
介護保険施設(1)〔介護老人福祉施設〕。でもご説明しましたが、介護保険三施設において自己負担となる食費・居住費については、モデルケースとなる「厚生労働省の基準費用額」に準じています。
さまざまな諸経費を、費目を個別に設定したうえで別途徴収する介護施設も多いので、入居前にはそのあたりをよく確認しておく必要があります。
また以下にもご説明する「××ホーム」と呼ばれる介護施設では、別に入居一時金(保証金)を求める施設があることにも、留意する必要があります。
【2015年4月追記】
以下は自己負担割合を「1割」に想定していますが、介護保険法の改正(2015年4月施行)によって、「一定以上の所得者(年間の合計所得が160万円以上の者、世帯単位でなく個人単位)」は、2015年8月以降の自己負担額が「2割」になりました。
また同じく2015年8月以降、特養などの入居者で一定の「低所得者」に支給されてきた「食費・居住費の補助(補足給付)」にも資産基準が導入されました。
該当して支給対象外となった場合は、食費・居住費が月額4~6万円程度アップすることになります。
詳しくは平成27年(2015年)の介護保険改正(2)~利用者負担と補足給付の見直し を参照下さい。
【2017年6月追記】
介護保険法の改正(2017年6月施行~)により、2割負担者のうちで「より所得の高い人」の自己負担割合が、2018年8月から「3割負担」になります。
現在自己負担が2割の人の全員が、3割負担になるわけではありません。「より所得の高い人」の基準に該当する人のみ、対象になります(「より所得の高い人」の基準は、施行までに政令で定められます)。
厚生労働省の試算によれば、負担増となる利用者の9割方は「在宅系サービス」の利用者と見られています。
施設サービスの利用者は、すでに2割負担の段階で、特養等の入居者の大半が高額介護サービス費の「(月あたりの)自己負担限度額」上限に達しているとみられるためです。
「どの負担割合に属するか」は、2018年度に入ってからお手もとに送られてくる「負担割合証」で確認することになります。
詳しくは 平成29年(2017年)の介護保険改正(1)~現役並み所得者の自己負担が3割に を参照下さい。
すべての記事(記事一覧)は⇒ こちらから