居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。
介護保険法では、以下の項目が、「居宅(在宅)サービス」として定められています。
居宅サービスは名のとおり「居宅(在宅)で受ける介護サービス」のことです。
都道府県(地域密着型サービスは市町村)の指定した事業所だけが、介護保険を使えるサービスの提供を行うことができます。
要介護認定を受けた介護保険の利用者は、要支援者向け・要介護者向けそれぞれに用意されているサービスメニューから、あらかじめケアマネジャーと相談しながら策定したケアプランにもとづき、必要な居宅サービスを利用していきます。
介護の程度により、保険で受けられるサービス費用には上限が設けられ、またそれぞれのサービスには単価が設定されています。
なお、「介護予防×××」という名称の17種類のサービスが、2006年4月の介護保険法改正により、要支援者のための「予防給付」として追加されています(ちなみに「予防給付」は、利用限度額や利用回数において「介護給付」に比べて制限が大きく、またサービス内容も全体に軽量化している点にご注意ください)。
(要支援者のための介護予防サービスの詳細については、姉妹サイト内の以下記事をご参照。)
・介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(1)。
・介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(2)。
説明上、サービスの性格を以下の(A)-(C)に分類しています。
(A)居宅に訪問してもらい、在宅サービスとして受けるもの
●「訪問介護」
●「訪問入浴介護」
●「訪問看護」
●「訪問リハビリテーション(機能訓練)」
●「居宅療養管理指導」
(B)外部施設に通ったり、一定期間入所したりするもの
●「通所介護(デイサービス)」
●「通所リハビリテーション(デイケア)」
●「短期入所生活介護(ショートステイ)」
●「短期入所療養介護(ショートステイ)」
(C)その他
●「特定施設入居者生活介護」
●「福祉用具貸与」
●「特定福祉用具販売」
●「住宅改修」
・地域密着型サービス
2006年4月の介護保険法改正では、これまでのサービスに加えて、以下の6種類の「地域密着型サービス」が新設されました。
「居宅サービス」が都道府県の指定・監督であるのに対し、「地域密着型サービス」は市町村の指定・監督となります。また原則として、サービスはその市町村の住民のみが利用できます。
●「小規模多機能型居宅介護」
●「夜間対応型訪問介護」
●「認知症対応型通所介護(デイサービス)」
●「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
●「地域密着型特定施設入居者生活介護」
●「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」
次の居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。以降において、それぞれの居宅サービスおよび地域密着型サービスの概略について説明します。
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