居宅サービスと、2006年4月の介護保険法の改正。


2006年4月介護保険法において、いくつかの重要な改正が行われました。

医療費の膨張に歯止めをかけるべく、2000年4月に発足した介護保険制度

しかしながら、さほど医療費の削減がなされないままに、制度発足後は介護サービスの利用者が2倍以上へと激増しました。

このため、「居住費」や「食費」の全額負担等の「利用者サイドの負担増」と、最終的な介護費用を削減するための「介護予防重視の姿勢」を鮮明にした、改正が行われたのです(なお、もともと介護保険制度は5年に一度見直しを行うこととなっています)。


介護保険でサービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があるのですが、この改正により、
その区分けが「要支援1・2」「要介護1~5」という、7区分となりました。

そして要介護度別に、単位制にもとづく「支給限度基準額」を設け、利用できる「居宅サービス」
(「施設サービス」は除かれています)の上限となる量を要介護度別に制限することにし、1単位でも
上限を超えた場合は、その超えた分を「利用者の全額自己負担」とすることにしたのです。


もっとも介護の状態の軽い「要支援1」の支給限度額は4970単位(49,700円)、またもっとも
介護状態が重度となる「要介護5」の支給限度額は、35830単位(358,300円)となっています。

なお、「福祉用具購入費」「住宅改修費」の支給や、「(介護予防)特定施設入居者生活介護」といったサービスは、いずれも「居宅サービス」に属するものの、要介護度別の支給限度額とはまた別枠で支給限度額が設けられているので、注意が必要です。


「介護予防を、より重視する」狙いから、介護度の軽い「要支援1・2」の人たちに支給する給付として
「予防給付」を設け、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」を、受けられることと
しました。「要支援1・2」の人たちは、要介護のメニューを使うことはできないわけです。

(なお「介護予防」については、関連サイト「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」をあわせてご覧ください。)


ですので、「要支援1・2」に該当した人には、これまでの「ケアプラン」にもとづく給付ではなく、
「地域包括支援センター」が管轄し作成する、介護予防サービスの受領計画となる「介護予防
ケアプラン」
にもとづいて、「予防給付」が支給されるわけです。
(なお、「地域包括支援センター」については、こちらもご参照ください。)

一方で、「要介護1~5」の方は、「介護給付」が支給され、これまで説明してきた「施設サービス」
「居宅(在宅)サービス」、そして新設された「地域密着型介護サービス」が受けられることに
なります。


ちなみに、、「予防給付」サービスの名称は、サービス名の頭に「介護予防」とつく以外よく似ていますが、利用料や利用頻度も「介護給付」に比べて大きく制限されており、またサービス内容も軽量化していますので、注意して確認することが必要です。


また改正介護保険法においては、市町村が主体となり、「要支援・要介護」になる手前の「特定高齢者」を主なターゲットとして、「地域支援事業(介護予防事業)」を新たに行うこととしました。


予防に力を入れることで身体機能の悪化を防ぎ、できるだけ自立した生活を送れるように支援する
意味あいを、一層高めようとするものです。

それがひいては要支援・要介護者の増加にブレーキをかけ、介護保険財政の負担減につながる、という狙いが背景にあるのはもちろんです。


さらに介護保険法のもうひとつの重要な改正点として、「地域密着型サービス」と呼ばれる、地域に密着した新しい介護サービスが始まったことがあげられます。


たとえば知人の誰もいない、住み慣れたところから遠く離れた施設に預けられた方は、どうしても大きな
孤独感と疎外感を感じることになります。

かといって、在宅介護ばかりでは今度は家族の負担も大きくなることから、そこの兼ね合いをとりながら「人との絆を失わない」介護を実現するにはどうしたらよいか、ということで今回の改正に盛り込まれたのが、この「地域密着型サービス」なのです。


具体的には、自宅などで暮らしながら「訪問(ホームヘルプ)」・「通い(デイサービス)」・「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせ、一定の要件を満たしたひとつの事業所でトータルに利用できるという、「小規模多機能型居宅介護」がつくられました。

また、夜中や早朝にヘルパーが定期巡回や随時訪問のかたちで自宅まできてくれるサービス「夜間対応型訪問介護」)なども、新設されました。


これら新設されたサービスを含む6種類の施設・サービスが、介護保険法「地域密着型サービス」として位置づけられ、市町村の権限において、それらの事業者を指定・監督することとしました。


よって、利用できるのはこれらの事業者指定を行った市町村に住む住民のみ、となります。
たとえば他の市町村の居住者が「距離的にも近いので、サービスを受けたい」と思ったとしても、原則
として利用できない(例外もあります)ことになります。


さて、改正介護保険法にもとづく「施設サービス」については、「介護保険施設」のカテゴリーですでに説明しましたので、続けて次のコラム以降において、「居宅サービス」「地域密着型サービス」
ついて説明します。




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