介護保険施設(1)〔介護老人福祉施設〕。

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介護保険施設(1)〔介護老人福祉施設〕。


介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)は、要介護者(1~5)で、在宅介護が困難な65歳以上の人が利用できる施設です。 施設数は全国で約6,000と、介護施設において最多です。


介護保険法
では「介護老人福祉施設」と呼ばれ、老人福祉法では「特別養護老人ホーム(特養)」と呼ばれていますが、実質的には同一です。「公的ホーム」とも俗称されています。


施設の設置・運営は、地方自治体(都道府県・市町村)と社会福祉法人に限定されています。


「施設サービス費」
は介護保険の適用により、1割負担となります。

特養は他の介護保険施設に比べ低額ですが、トータルの費用は施設により多少異なります。

「居住費」や「食費」については、厚生労働大臣によって定められた「基準費用額」が目安となるものの、月額の総費用は要介護度と利用日数、そしてさまざまなサービスの利用に応じて、「施設との契約によって決められる」ためです。

ちなみに低所得者には、「居住費」「食費」の「負担限度額の減額申請」を行うことができるという軽減制度が用意されています(ただし、自ら申請することが必要)。

介護保険の給付の対象からはずれる「居住費」「食費」「日常生活費」のいわゆる「ホテルコスト」が、自己負担となります。

また個室の場合、個室利用料は介護保険の対象外であり、同様に自己負担となります。

そのため、あえて既存の相部屋タイプを希望する人も少なくないようです。

とりわけ洗濯代や理美容代などの「日常生活費」が、要介護の度合いに応じて想定以上にかさみ、最終的に結構な金額になる場合も多いので、注意する必要があります。

申込みは希望者が自由に行えることになっていますが、入居希望者・待機者が非常に多く、数年待ちというケースも珍しくありません(現在、特養の入所者数が約40万人であるのに対し、入所希望の待機者もほぼ同数の40万人ほどいると言われています。)。


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入所にあたっては、現在は申込順ではなく介護の「優先度順」となっており、、要介護度、介護者の状況、その他緊急性の判断などにより地方自治体・施設が定めた入所基準に基づいて、待機者名簿が作成されています(したがって、入所基準は地域や施設によっても異なることになります)。

その名簿をもとに、施設長・介護職員・ケアマネジャーらから構成される「入居判定委員会」での合議により、入所の優先順位が決められることになります。


「福祉型」の施設であることから、可能な限り在宅生活への復帰を念頭に置いて、施設サービス計画に基づいた入浴・食事等の日常生活の世話、機能訓練、健康管理などを行います。

在宅での日常生活が可能になったら、本人や家族の希望等をふまえて、スムーズな退所のための支援を行うことになっています。


しかし現実には、介護保険三施設のなかで介護機能に最も重点をおいた施設ではあるものの、入所期間も特に決められておらず、入所者も、80歳以上の高齢者の方が過半を占める現状もあって、退院できないままに看取られる入所者も、相当数に達しています。


低価格で入れる介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、建設にあたって地方自治体に多額の補助金が支給される反面、建設に行政の指導が入ることから、どうしても全国的に一律の画一的な建物の造り・個性のないサービス内容になっています。


個室もあるものの、全体の7割は「4人程度の相部屋」となっており、低額で入所できるメリットがある反面、プライバシーが無く、生活の質が低いまま放置されている点が指摘されています。


現在は、10人をひとまとまりに介護する「ユニット型」といわれる個室タイプ(従来の特養に対し「新型特養」と呼ばれています)でなければ、あらたに特養を設置できなくなっていますが、現状ではまだ「ユニット型」の普及率は、全国ベースで全体の四分の一程度にとどまっています。


介護保険三施設、懸念されている問題点。でも述べたとおり、建設費用の四分の三をまかなっていた国の補助金が2005年に廃止され、特養の新設そのものにブレーキがかかっているということもあり、今後のユニット型への移行や個室部屋の増加は期待薄とされています。



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