「介護施設」とは、そもそも何を指すか。


介護施設  「介護施設」は、「高齢者住宅」と同じく、きちんと用語の
定義が定まっていないようですが、一般的には「高齢者を
中心とした介護のための施設」
ということになるでしょう。

法律を中心にみれば、関係してくるのは主に「介護保険法」
「老人福祉法」となりますが、状況によっては「生活保護法」
など、他の法律も関係してくるときがあります。


介護施設の中核を成す「介護保険三施設」「有料老人ホーム」は、厚生労働省の管轄となります。

しかし、最近は介護サービス付の高齢者専用賃貸住宅(ケア付高専賃)などが脚光を浴び、建設が
続いていますが、これらは介護サービスがあることから「介護施設」に含まれるものの、管轄は国土
交通省
となっています。


このように、過去からのさまざまな背景もあって、「介護施設」を取り巻く法律や所轄官庁などが
入り組んでいることも、全体像を理解することを妨げる一因となっています。


以降のコラムでは、まず介護保険法に定められ、要介護者が「施設サービス」を利用できる
「介護保健三施設」ついて、順番に説明します。

現在はこの「介護保険三施設」が、全国で3万件近く供給される介護施設総数の、およそ4割強を
占めています。


次に、介護保険のもうひとつのサービスである、在宅で受けることのできる訪問介護などの「居宅
(在宅)サービス」
について説明し、その利用が可能な様々な介護施設について、見ていきます。


最後に、その他の主な介護施設について説明し、有料老人ホームを選択するにあたってのポイント、
及び「全国有料老人ホーム協会」や他の主な介護関連施設についても、ご紹介します。


介護保険法を中心に考えて、「介護施設」を算式的に示すと、以下になります;

「介護施設」(1)「介護保健三施設」 + (2)「それ以外の施設」(含む、地域密着型の
                                              介護関連福祉施設

(1)「介護保健三施設」…介護老人福祉施設特別養護老人ホーム、特養)、
                   介護老人保健施設従来型老健)〔注〕
                   介護療養型医療施設介護療養病床
    〔注〕:2008年5月、「介護療養型老人保健施設(新型老健)」が新制度としてスタート

(2)「それ以外の施設」(介護付/住宅型)有料老人ホーム軽費老人ホーム(ケアハウス)
                 グループホーム、(ケア付)高専賃、高齢者住宅など
                 (介護関連福祉施設として、老人デイサービスセンター高齢者生活
                福祉センター
在宅介護支援センターなど)




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