居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。
(A)居宅に訪問してもらい、在宅サービスとして受けるもの
●「訪問介護」・「介護予防訪問介護」
「訪問介護」は、ホームヘルプ(サービス)ともよばれる、在宅介護サービスの柱となるものです。
現在、要介護者の4割強がこの「訪問介護」を利用しているといわれます。
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の「身体介護」と、調理や掃除、洗濯などの
日常生活上の世話となる「家事援助」を行ってくれるサービスです。
(なお「訪問介護」においては「身体介護」と「生活援助」の区分がありますが、「介護予防訪問介護」においては利用回数のみで料金設定が成され、このような区分は設けられていません。)
サービスはケアプランにもとづいて訪問する曜日・時間で提供され、「身体介護」は30分単位、「家事援助」は1時間未満単位で料金計算されます。
また、早朝(午前6~8時)と夜間(午後6~10時)の利用では25%、深夜(午後10時~午前6時)の利用では50%が、割増料金としてそれぞれの利用料金に加算されます。
ちなみに介護報酬の対象として何が「身体介護」にあたり、何が「家事援助」にあたるのかについて細かく定められているので、自分の判断で対象に該当するか否かを決めないように注意しましょう。
●「訪問入浴介護」・「介護予防訪問入浴介護」
自宅に特殊浴槽を移動車で運んでくれ、入浴の介助を行ってくれるサービスです。
サービスの利用にあたっては、医師の診断書が必要になります。
●「訪問看護」・「介護予防訪問看護」
医師の指示に基づいて、看護師らが居宅を訪問し、病状観察や床ずれの手当てなど療養上の世話や、必要な診療の補助を行ってくれるサービスです。サービスの利用には医師の指示書が必要です。
●「訪問リハビリテーション(機能訓練)」・「介護予防訪問リハビリテーション(機能訓練)」
通院あるいは通所によるリハビリが難しい場合、医師の指示により、理学療法士・作業療法士らが居宅を訪問し、理学療法・作業療法・その他必要なリハビリテーション(機能訓練)を行ってくれます。
●「居宅療養管理指導」・「介護予防居宅療養管理指導」
病院に通うのが難しい場合などに、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士らが居宅を訪問し、病状のチェック、入れ歯の調整、服薬の状況など療養上の管理及び指導を行ってくれます。
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