居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。


介護保険法では、以下の項目が、「居宅(在宅)サービスとして定められています。


都道府県(地域密着型サービス
市町村)の指定した事業所
だけが、介護保険を使えるサービスの提供を行うことができます。

要支援者向け・要介護者向けそれぞれに用意されているサービスメニューから、あらかじめ策定したケアプランにもとづいて、必要な居宅サービスを利用していきます。


介護の程度により、保険で受けられるサービス費用には上限が設けられ、またそれぞれのサービスには単価が設定されています。


なお、それぞれの「介護給付」サービスの後ろに続けて記載した「介護予防×××」というサービス名が、2006年4月の介護保険法改正により、要支援者のための「予防給付」として追加されたサービス名称となります(サービスの本質的な性格がほぼ共通することからここではまとめて説明しますが、「予防給付」については利用限度額や利用回数において「介護給付」に比べて制限が大きく、またサービス内容も全体に軽量化している点には、ご注意ください)。


説明上、それぞれのサービスを性格から、以下の(A)-(D)に分類しています。


(A)居宅に訪問してもらい、在宅サービスとして受けるもの

     ●「訪問介護」・「介護予防訪問介護」
     ●「訪問入浴介護」・「介護予防訪問入浴介護」
     ●「訪問看護」・「介護予防訪問看護」
     ●「訪問リハビリテーション(機能訓練)」・「介護予防訪問リハビリテーション(機能訓練)」
     ●「居宅療養管理指導」・「介護予防居宅療養管理指導」


(B)外部施設に通ったり、一定期間入所したりするもの

     ●「通所介護(デイサービス)」・「介護予防通所介護」
     ●「通所リハビリテーション(デイケア)」・「介護予防通所リハビリテーション」
     ●「短期入所生活介護(ショートステイ)」・「介護予防短期入所生活介護」
     ●「短期入所療養介護(ショートステイ)」・「介護予防短期入所療養介護」
     ●「特定施設入居者生活介護」・「介護予防特定施設入居者生活介護」


(C)その他

     ●「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」「介護予防福祉用具貸与」「介護予防特定福祉用具販売」
   ●「住宅改修」


(D)地域密着型サービス

     ●「小規模多機能型居宅介護」・「介護予防小規模多機能型居宅介護」
     ●「夜間対応型訪問介護」
     ●「認知症対応型通所介護」・「介護予防認知症対応型通所介護」
     ●「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」・
    「介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
     ●「地域密着型特定施設入居者生活介護」
     ●「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」


次の居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。以降で、それぞれのサービスの概略について説明します。

 




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